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違法な「うちわ」かどうかは「柄」の有無で決まる!? 元政治家秘書の弁護士に聞いた

2014年11月06日 15:41  弁護士ドットコム

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うちわを配って、大臣の座から陥落――自身のイラストや名前の入った「うちわ」を選挙区内で配布していことを国会で追及され、松島みどり法務大臣が10月20日、辞任した。


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「公職選挙法で禁じられる寄付に当たるのではないか」。そう問われた松島法務大臣は「うちわと解釈されるなら、うちわとしても仕方ない」「党議資料だ」と苦しい答弁をしていたが、配られたものが「うちわ」なのかどうかが一つの焦点だった。



一方、ネットでは、他の政治家が配布した「うちわのようなもの」の写真がアップされ、「これもダメなのでは?」と問う声が上がったが、国会で問題になっていない。なぜ松島法務大臣の配布した「うちわ」だけが、問題視されたのだろうか。国会議員の政策担当秘書の経験がある中田圭一弁護士に聞いた。



●「柄(え)がなければ大丈夫と言われた」


「国会議員の政策担当秘書時代、暑い夏に行われた選挙の現場で、丸い形をした厚紙に政策が記載されたものが政策ビラとして配布されていました。



候補者が街頭演説をしている際、多くの聴衆は、そのビラを『うちわ』のようにあおぎながら聞いていました。



この光景を見た私は、選挙関係者に『うちわのような物品を配って大丈夫ですか?』と質問しました。すると、『柄がついていなければ、大丈夫』という答えでした」



柄があるか、ないか。それが、そんなに重要なのだろうか。



「公職選挙法では、政治家が選挙区内で有権者に対して寄付することを禁じています。その際の判断基準になるのが『有価物』にあたるかどうかです」



有価物というのは、ざっくりいうと金銭的価値のあるものという意味だ。



「今回の参議院予算委員会で蓮舫議員は、しっかりとした柄(え)と骨組みがあれば、有価物のうちわにあたるという趣旨の発言をしています」



●「現場レベルの基準」とは?


たしかに、蓮舫議員が2010年の参院選で配ったとされるものは、柄や骨組みがなく、「法定ビラ」を示す証紙が付いている。柄や骨組みがなく、うちわとしても機能する厚紙のビラは、問題がないということなのだろうか。



「うちわとしても機能する厚紙状のビラが公職選挙法違反と指摘されるとは、今日まで、聞いたことがありません。



どのようなものが、有価物にあたる『うちわ』にあたるのか、その基準が明示された総務省や各選挙管理委員会の回答例は見つかりませんでした。



しかし、少なくとも現場レベルでは、蓮舫議員の発言のとおり、『柄』と『骨組み』の有無が、一つの基準として共有されていたと思われます」



つまり、柄と骨組みはあくまで現場レベルでの基準で、法律にハッキリ書いてあるわけではないわけだ。



「公職選挙法は、条文自体が読みづらく、その解釈がわかりづらいものが多いです。



しかし、具体的な行為について、事前に選挙管理委員会に照会すれば、公職選挙法に違反するおそれがあるか否かについて回答してくれます。



今後、松島議員が起訴されれば裁判所が判断を下しますし、不起訴となった場合でも、今後の混乱を避けるため、各選挙委員会で何らかの基準を示すかもしれません」



中田弁護士はこのように指摘していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
中田 圭一(なかだ・けいいち)弁護士
東京弁護士会所属。衆議院議員、参議院議員それぞれの政策担当秘書として、議員の地元と永田町の両方で勤務した経歴を持つ。現在、東京家庭裁判所の家事調停委員として家族に関わる問題解決に携わる一方、企業の顧問弁護士として、業務提携等について法的アドバイスを行っている。
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/