2014年11月01日 11:31 弁護士ドットコム
厚生労働省が15歳から34歳までの若者を対象に実施している「若年者雇用実態調査」が、若者の厳しい労働環境を浮き彫りにしているとして、話題になっている。
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今年9月末に発表された2013年調査の結果によると、非正規雇用で働く人たちの40.3%が、「主な収入源」を問われて「親の収入」と回答した。一方、正規雇用者では、長時間労働が目立った。週50時間以上の長時間労働をしている人は、全体の22.5%もいた。また、時間外労働が月80時間の「過労死ライン」を超えている人が全体の7.2%に達していた。
非正規雇用されている人が低賃金に悩む一方で、正規雇用だと長時間労働に苦しんでいるという構図が見られたわけだが、このような現実を解決する方法はないのだろうか。労働問題に取り組む弁護士は今回の調査結果をどう見ているのか。吉成安友弁護士に聞いた。
「非正規雇用者の事情は、人によって色々と違うでしょう。ただ、自分の収入で生活できない方がそれだけ多いとなると、やはり事態は深刻だと思います」
非正規雇用者は、不当な環境下で働かされていると言えるのだろうか。
「たとえば、有期契約だからといって、正規雇用の人と比べて不合理な労働条件を押し付けることは、昨年改正された労働契約法20条で禁じられています。
もっとも、厚労省の通達でも言われていることですが、労働条件の相違があれば直ちに不合理とされるものではなく、不合理かどうかは、業務の内容や責任の程度などを考慮した上で判断されます。
そもそも有期労働者の場合、重要な業務を任されず、『業務内容が違うから賃金も違う』と主張される場合も少なくないと思います。そういったことも含めて、有期労働者の低賃金問題の解決は簡単ではないように思われます」
単純に「正規雇用の人と条件が違うから不合理だ」とキッパリ言いきれるなら、話は早いのだが・・・。そのあたりの判断が難しいポイントなのかもしれない。
「正規社員の長時間労働の問題も、深刻だと思います。長時間労働をすることは、健康にとって大きなリスクです。
たとえば、厚労省が定めた『心理的負荷による精神障害の認定基準』によると、『発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合』や『発病直前の3か月間連続して1月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合』には、心理的負荷の強度が『強』とされます。
心理的負荷の強度が『強』ということは、精神障害を発症した場合に労災認定される可能性が高いということです」
長時間労働はそれだけリスクが高いと、考えられているということだ。長時間労働を防ぐための法規制はどうなっているのだろう。
「法定の労働時間は原則として週40時間が上限です。ただし、雇用者と労働者との間で労使協定――いわゆる『36協定』です――が結ばれると、この上限を超えて労働をさせることが可能となります。
その場合も原則として限度時間が決まっています。たとえば、1週間だと15時間、2週間だと27時間、1か月で45時間、2か月だと81時間です。
これを超える場合には、『特別の事情』が必要ですが、この『特別の事情』は臨時的なものに限るとされています。たとえば、ボーナス商戦で業務が特に繁忙な時期だったり、大規模なクレームに対応しているような場合です」
長時間労働を規制するために、ルールは定められているわけだが・・・。吉成弁護士は「ただ、今回の調査結果を見てもわかるとおり、なかなかその通りにはいっていないのが実情だと思われます」と述べていた。
労働ルールを守ろうという意識は、近年高まっているように思える。しかし、社会全体の意識が変わるには、まだまだ課題があるのかもしれない。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
吉成 安友(よしなり・やすとも)弁護士
東京弁護士会会員。企業法務全般から、医療過誤、知財、離婚、相続、刑事弁護、消費者問題、交通事故、行政訴訟、労働問題等幅広く取り扱う。特に交渉、訴訟案件を得意とする。
事務所名:MYパートナーズ法律事務所
事務所URL:http://www.myp-lo.com/