2014年10月29日 20:41 弁護士ドットコム
「容疑者が書類送検されました」。ニュースを見ていると、よく目にする「書類送検」という言葉。しかし、きちんと意味を説明できるかと聞かれると、困ってしまう人も多いのではないだろうか。
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ネットのQ&Aサイトには「書類送検されると前科がつくの?」「書類送検と逮捕はどう違うの?」といった質問が数多く寄せられている。
書類送検というのは、いったいどういう手続なのだろうか。書類送検されると、何かのペナルティが待っているのだろうか。元検察官の矢田倫子弁護士に聞いた。
「『送検』という手続は、刑事事件を警察から『検察』に『送る』ことです。
日本のシステムでは、刑事裁判を始めるかどうか、すなわち『起訴するか・しないか』を、原則として検察官だけが決めることができます(刑事訴訟法247、248条)」
このように、矢田弁護士は切り出した。
裏返すと、警察には「起訴」するかどうかを決める権限がないわけだ。
「そのため、警察は原則として捜査した事件を全て『検察庁に送致』し、検察官が起訴・不起訴の判断をすることとなります(刑事訴訟法第246条本文)。
この『検察庁に送致すること』を略して『送検』と呼ぶのです」
それでは、「書類送検」というのは、どういうことだろうか?
「警察が行う犯罪捜査は、大きく分けて、捜査対象の人を『逮捕して行う場合』と『逮捕せずに在宅のまま行う場合』があります」
逮捕して捜査するケースもあれば、逮捕しないで捜査するケースもあるわけだ。何が違うのだろうか?
「『逮捕』の場合には、警察は逮捕後48時間以内に、被疑者の身柄を捜査書類とともに検察庁に送致しなければならないというルールになっています。
これに対して、『逮捕しないで捜査』する場合、被疑者は拘束されていませんから、身柄が検察に送られるわけではなく、捜査書類だけが検察庁に送られることになります。
このように被疑者の身柄が拘束されていない事件について、捜査書類だけが検察庁に送致されることを、『書類送検』と呼びます。
なお、逮捕しないで捜査をする場合には、48時間以内のような時間的制約がありません」
書類送検をされると、捜査は終わりということだろうか?
「そういうわけではありません。書類送検後にも、必要に応じて検察官が被疑者や、関係者を呼び出して取調べをしたりすることはあります。
書類送検された結果、起訴されることもありますし、起訴されないこともあります。
起訴されなかった場合には、いわゆる『前科』にはなりません。しかし、捜査対象とされた記録そのものは『前歴』として残ります」
矢田弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
矢田 倫子(やた・のりこ)弁護士
東京地方検察庁・名古屋地方検察庁など歴任後、平成21年退官・弁護士登録。平成24年2月に福田敬弘弁護士・田島攝規公認会計士・税理士と共に「ひかり法律会計事務所」を設立し、現在は広く刑事・民事全般分野で活躍中。
事務所名:ひかり法律会計事務所
事務所URL:http://www.office-hikari.jp/