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会社の接待で「SMバー」を使ったら・・・「経費」で落とせるってホント?

2014年10月28日 16:41  弁護士ドットコム

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小渕優子氏の後任として新たに大臣になった宮沢洋一経産相の資金管理団体「宮沢会」が、政治活動費を「SMバー」の料金にあてていたことがわかり、騒動となっている。


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報道によると、宮沢氏の資金管理団体「宮沢会」は2010年、広島市内のSMバーで支払った料金約1万8000円について、交際費として処理し、政治活動費のなかから支出していたという。宮沢氏は「不適切だった」としたうえで、SMバーに行った事務所関係者に弁済させ、政治資金収支報告書を訂正する方針だという。



ネット上では、「SMバーの支出が経費となるのが驚き」「会社員がSMバーでの交遊費を経費として領収書回したって普通は通らんだろうが・・・」といったコメントが書き込まれ、SMバーでの支出が交際費、すなわち「経費」として処理されていたことに驚きの声が上がった。



もしビジネスの現場で、「SMバー」が接待の場として使われたとしたら、その費用は会計上、「経費」として落とせるのだろうか。李顕史税理士に聞いた。



●接待でSMバーに行くのは「会社の業務範囲内」


「会社社長などが、接待のためにSMバーに行くことはありえるでしょう。接待でSMバーに行くこと自体は、『会社の業務範囲内』ですから問題ありません。したがって、一定の限度額以内でしたら、SMバーでの支出も交際費として、会社の経費で落とせます」



李税理士はこう述べる。接待でSMバーに行くのが”適切”かどうかは別として、会計上は、SMバーで使ったお金も、経費で落とせる場合があるようだ。



では、SMバーでの支出を、経費とするためには、具体的にはどんな点に注意すればよいだろうか。



「領収書にメモ書きをすることが大切です。具体的には、(1)誰と行ったかの全員の氏名、(2)取引先の会社名、(3)何人で行ったか、(4)当社の出席者全員の氏名、(5)当社との関係、といった項目をメモしておきましょう。



とは言っても、取引先の出席者全員と名刺交換するとも限らず、取引先全員の名前がわからないこともあるでしょう。このような場合は、『●●部△△部長他■名』と記載するのも一つの方法です」



つまり、会社の接待として行ったという証拠があったほうが良いということだろう。



「そうですね。逆に、社長が『個人的な趣味』でSMバーに行った場合は、経費で落とすことはできません。



本来、社長個人がポケットマネーで支払うべき支出を経費として計上してしまい、後から税務署に指摘されると、さまざまなペナルティを科されることがありますので、注意が必要です」



李税理士はこのように指摘していた。




【取材協力税理士】


李 顕史(り・けんじ)税理士


李総合会計事務所所長。一橋大学商学部卒。公認会計士東京会研修委員会副委員長。東京都大学等委託訓練講座講師。あらた監査法人金融部勤務等を経て、困っている経営者の役に直接立ちたいとの想いから2010年に独立。金融部出身経歴を活かし、銀行等にもアドバイスを行っている。


事務所名 :李総合会計事務所


事務所URL:http://lee-kaikei.jp/


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