中堅メーカーのA社では、人材育成と会社の技術力向上のために、とある国家資格の取得支援を行うことにした。受験料はもちろん、知識の乏しい社員が通信教育を受けた費用も、合格を条件に会社が負担することにした。
続々と合格者が増える中、資格を活かして同業他社に転職する人が現れた。これには現場の管理職からも、「会社が資格補助を出すから甘く見られるんだ」「自腹に戻すべきだろう」と不満の声があがりはじめた。
全部自腹では資格取得が促せないけれど
とはいえ、給料が高いとはいえない中、全部自腹では資格取得が促せない。そこで会社は、社員との間で「資格取得3年以内に退職した場合には、会社が支給した補助金を返還する」という覚書を交わすことを検討しているという。
このようなことが可能なのか、もし難しければ代替案はないのか。職場の法律問題に詳しいアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士に聞いてみた。
――せっかく補助金を支給したにもかかわらず、資格取得後にすぐに退職されてしまっては、会社は大損害ですよね…。しかし、このような案件はしばしば見受けられます。今回の問題は、覚書が労働基準法16条(賠償予定の禁止)に違反しないかが問題となります。
「使用者は、労働契約の不履行について、違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」(労働基準法16条)
A社さんの覚書では、3年以内に退職した場合には補助金を返還しなくてはならないということをあらかじめ社員との間で約束するものであり、これが違約金もしくは損害賠償の定めではないかが問題となるのです。
資格取得が「業務命令」と言えるかどうかによる
過去の裁判例では、資格の取得が会社の費用負担の下で「業務」として行われたのか、それとも、個人的に資格を取得するのに対して、会社がその社員にお金を貸してあげていたのか、という点がポイントとなりました。
すなわち、会社の「業務」ならば、会社がお金を出すのは当然であり、早期退職者への返還請求は、本来会社が負担すべき費用を、早期退職した罰として退職者に負担させるものとして、まさに16条に違反すると判断されたのです。
以上を踏まえると、「とある資格」が何なのか、「とある資格」の取得をどれくらい義務付けられているのかが重要になります。
これが、A社の業務と密接に関連する資格であり、社員であれば取得しなければいけないような資格となると、16条に違反する可能性が高そうです。
ですが、A社さんの場合、資格取得は社員の自由であり、業務命令として取得させているわけではないようですので、補助金を返還させること自体は違法にならない可能性が高いと思います。
「覚書」の定め方はこうしておいた方がいい
ただし、覚書の規定の仕方をもう少し工夫した方がよさそうです。A社さんの覚書だと、原則として返還しなくてよいが、早期退職した者は罰として返還してもらうという印象を与えかねません。
「補助金」はあくまで社員個々人が自分の意思で資格取得する場合に、それを支援するための「貸付金」であるという点を明確にした方が良いと思います。具体的には、
「補助金は、原則として、返還すべきものである。ただし、3年以上勤務した社員については補助金の返還義務を免除する。」
という内容の規定にしておいた方が、紛争の予防につながると思いますよ。
法律って几帳面な性格なので、同じ内容でも書き方が少し違うだけで有効・無効が変わってしまいます。A社さんも顧問弁護士などに覚書を確認してもらってはいかがでしょうか。
【取材協力弁護士 プロフィール】
岩沙 好幸(いわさ よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業、首都大学東京法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物好きでフクロウを飼育中。近著に『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。『弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ』も更新中。頼れる労働トラブル解決なら≪http://www.adire-roudou.jp/≫
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