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小保方さんの処分は「執行猶予つきの有罪判決」 博士論文めぐり早稲田大学が会見

2014年10月07日 19:21  弁護士ドットコム

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STAP論文の筆頭筆者である理化学研究所の小保方晴子ユニットリーダーが、大学院時代の2011年に提出した博士論文をめぐり、早稲田大学は10月7日、東京都内で記者会見を開いた。


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同大学は、「不正の方法により学位の授与を受けた」として、「博士学位の取り消しを決定した」としつつも、約1年の猶予期間を小保方リーダーに与え、その間に再教育を受けて博士論文を適切なものに訂正した場合には、「学位を取り消さない」と発表した。



つまり、条件つきで、小保方さんの博士号を維持する決定を下したのだ。この決定は10月6日におこなわれ、その日のうちに小保方リーダーの弁護士に伝えられたという。



早大の鎌田薫総長は会見で、「慎重に検討を重ねた結果、本学の学位規則にのっとって判断した」と厳しい表情を浮かべながら述べた。猶予期間を設けた理由については、「大学院における指導・審査過程に重大な『欠陥』があったと認められるから」と説明した。



●「猶予期間」を認めることは初めて


小保方リーダーの博士論文をめぐっては、早稲田大学の調査委員会が7月中旬、不正があったと認めつつも、学位取り消しにはあたらないという調査結果を公表。この結果をふまえて、同大学が最終的にどんな判断を下すのか、注目が集まっていた。



鎌田総長によると、博士号の取り消しについて「猶予期間」を認めることは初めてだという。会見では、この「猶予期間」について、記者から多くの質問があがった。



「刑事事件にたとえると、小保方さんは判決を待つ身だったと考えられる。猶予期間付きというのは、有罪判決ではあるが、執行猶予が付いたということでいいのか?」。弁護士ドットコムニュースの記者からこのような質問を受けると、鎌田総長は「おっしゃるような理解で問題ない」と回答した。



また、1年間という猶予期間は、小保方リーダー本人の体調問題や、理研でのSTAP再現実験なども考慮されたという。このあいだに、小保方リーダーは論文指導や研究倫理の再教育を受けて、「博士学位にふさわしい」論文を再提出しなければならない。



同大学の橋本周司副総長(学事統括)は「きちっとやれば当然できる時間という意味で設定した」と述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)