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空から写真が降ってきた・・・道にばらかまれた「人物写真」をネットに流すのはダメ?

2014年09月27日 13:31  弁護士ドットコム

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空から写真が降ってきた――。JR大阪駅の周辺で9月19日夜、約400枚の人物写真がばらまかれる騒ぎがあった。居合わせた人たちのツイートによると、現場は異様な雰囲気に包まれていたという。


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この写真には、電車のシートに座る若い男性が、バッチリ顔が分かる形でおさめられていた。写真を拾った人たちが、それをスマホなどで撮影し、ツイッターなどSNSに投稿したため、大阪でばらまかれた写真は、結果として全国に広まることになった。



報道によると、写真をばらまいたのは16歳と17歳の少年2人とされ、ともに鉄道写真の撮影愛好家、いわゆる「撮り鉄」だったという。2人は警察に対し、写真の男性が撮影待ちの行列に割り込んだため、嫌がらせ目的で写真をばらまいたと話したそうだ。



たしかに、そんな風に顔写真をばらまかれたら、良い気持ちはしないだろう。写真の人物は、ばらまいた人に対して、慰謝料などを要求できるだろうか。また、ばらまかれた写真をインターネットで拡散することは問題ないのだろうか。ネット上の中傷の問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。



●写真ばらまきは「肖像権」の侵害になる


「無断撮影された写真は、男性の顔がはっきり確認できる写真です。こうした写真をばらまく行為は、『肖像権』を侵害したといえます」



清水弁護士はこう述べる。なぜそういえるのだろう。



「肖像権は『みだりに撮影されない権利』と、『撮影されたものをみだりに公開されない権利』を含む権利です。今回、写真をばらまいた人物は、このような肖像権を侵害したといえます。また、プライバシー侵害にもあたるでしょう」



では、この写真を拾った人が、写真をスマホで撮ってツイッターなどに投稿した場合は、どうなのか?



「ばらまかれた写真を、第三者が写真におさめて、ツイッターなどのSNSで拡散する行為は、被撮影者の肖像権、プライバシー権の侵害を拡大させることにほかなりません。やはり権利侵害になります」



現場のツイートをみると、驚いた人が「こんなことがあった」と素直に投稿しただけのようにもみえるが・・・。



「たしかに、拡散した人に悪意はないのかもしれません。



しかし、さまざまな状況を考えると、今回のような形でばらまかれた写真を拡散すれば、他人の権利を侵害してしまう可能性があることには、気付くべきだと思います。



そうなると、少なくとも『過失』があったといえますので、肖像権やプライバシー権侵害の責任を追及できるでしょう」



●「慰謝料」や「削除」を要求する権利はあるが・・・


写真をばらまいた人も、写真を拡散させた人も、写真にうつった人物の権利を侵害したといえるようだ。すると、写真をばらまかれた被害者は、彼らに対して何かを要求できるのだろうか。



「まず、慰謝料を払えということができます。



また、SNSで拡散した画像について『削除』するよう求めることも、理論的には可能です。



もっとも、法的な手続きにのっとって、それらの請求をするためには、まずどこの誰がやったものかということを特定する必要があります。



そのためには、まずSNSのサービス事業者にIPアドレス等の開示請求をして、さらにインターネットのプロバイダに契約者情報を開示請求をして・・・と、いくつもの司法手続きを踏む必要があります。



手間と時間がかかり、なかなか大変なことですが・・・」



清水弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
IT法務、特にインターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定に注力しており、Twitter,Facebookに対する削除・特定について日本初の案件を担当。平成24年、平成26年と東京弁護士会の弁護士向け研修講座の講師を担当している。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp