2014年09月12日 12:31 弁護士ドットコム
日本スケート連盟の会長をつとめる橋本聖子参院議員の「キス騒動」が思わぬところに波及している。騒動が発覚した8月下旬、「同姓同名」の若手歌手・橋本聖子さん(21)のブログに批判コメントが殺到した。
【関連記事:朝日新聞社が「吉田調書」報道についての会見で発表した資料(全文)】
日刊ゲンダイによると、ブログには「セクハラ聖子!」「オリンピックに出てた時は応援していたのに見損なった」「政治に専念しろ」などのコメントが書き込まれた。橋本さんは「誤解されてショックです」と話しているという。
人違いのとばっちりを受けたかっこうだが、「歌手の橋本さん」は、こうしたコメントを書いた人に対して、名誉毀損などの法的責任を問えるのだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。
「『国会議員のAさん』を非難する内容の書き込みが、同姓同名の『歌手のAさん』のブログになされたという事例で考えてみましょう。
もし、『歌手のAさん』のブログに書き込まれた内容が、『歌手のAさん』の社会的評価を低下させるような内容であれば、『歌手のAさん』に対する名誉毀損行為や侮辱行為に該当する可能性があります」
国会議員のAさんに向けた書き込みが、歌手のAさんの社会的評価を下げるというのは、たとえばどんな事例だろうか。
「たとえば、『歌手のAさん』のブログに『セクハラA!』と書き込まれた場合ですね。
その書き込みを見た人は、『国会議員のAさん』ではなく『歌手のAさん』が『セクハラをするような人だ』と受け取ってしまう可能性があります。
こうした書き込みは、『歌手のAさん』の社会的評価を低下させるおそれがあるといえるでしょう」
相手を勘違いしたという場合でも、ダメなのだろうか。
「刑事責任については、次のような例で考えることができます。『犯人がXさんを殺すためピストルを撃ったところ、Xさんがとっさによけたため、背後にいた全く無関係のYさんが被弾し、死亡した』という例です。
この例では、『XさんであれYさんであれ、犯人には<人間>を殺す意図があったことには違いはない。その意図のもとで<人間>を殺すという結果が生じたのだから、犯人にはYさんに対する殺人罪が適用できる』と判例は考えてます。
さきほどの名誉毀損、侮辱行為の例も同様に考えることができます。書き込みをした人は、<人>の名誉を毀損したり侮辱する意図で、<人>の名誉を毀損し侮辱する結果が生じさせているからです。
したがって刑事上、『歌手のAさん』に対する名誉毀損罪ないし侮辱罪が成立する可能性があります」
すると、民事上の損害賠償請求も可能なのだろうか?
「民事上、『歌手のAさん』に対して慰謝料などの損害賠償責任を負うかどうかも、基本的には、刑事責任と同じように考えることができます。
むしろ民事上の責任は、過失でも生じますので、刑法上の責任よりも民事上の責任が生じる範囲は広いと言えます。不用意な書き込みには注意したほうがよいでしょう」
石井弁護士は、このように注意を呼びかけていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい・りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属 甲南大学法学部非常勤講師
事務所名:石井法律事務所
事務所URL:http://www.ishii-lawoffice.com/