2014年08月31日 12:01 弁護士ドットコム
韓流ドラマ「秋の童話」や「オールイン」などに出演した韓国の人気女優、ソン・ヘギョさん(31)が、韓国で巨額の申告漏れを指摘されたことが報じられ、話題になっている。
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報道によると、ソンさんは、3年間で約25億5千万ウォン(約2億5千万円)の申告漏れを、韓国の税務当局から指摘され、追徴課税された。経費の大部分に関して、支出の証明がないと指摘されたという。ソンさんは、「税理士任せ」にしているため、申告漏れに気づかなかったと釈明している。
この「税理士任せ」というのは1つのポイントになりそうだ。日本で「税理士任せ」にして、申告漏れを指摘された場合、税理士の責任を問うことはできるのだろうか。瀧尻将都税理士に聞いた。
「任せていた税理士の手違いにより、脱税が指摘され、必要以上の納税を行うことになった場合、税理士が責任を負うことがあります」
なぜ、税理士が責任を負うことになるのだろうか。
「税理士は引き受けた業務について、職業専門家としての高度な注意義務(善管注意義務)を課せられています。
ですから、税金に対する法律上の誤りや、処理のミスでクライアントに損害が発生した場合、損害賠償請求を負うことがあります」
具体的な請求額はどれくらいになるのだろうか。
「追徴税額は、本来顧客が負担すべき税額です。税理士が責任を負う場合、一般的には加算税と延滞税が損害賠償請求の対象になります。
そのため、クライアントからの損害賠償リスクに備え、保険に加入している税理士も多いです」
では、逆に税理士が責任を負わないケースはどのような場合だろうか。
「顧客がわざと売上金額を減らしたり、架空の経費を出したりした場合、税理士が把握することは難しいでしょう。こういった場合、原則として、税理士が損害賠償請義務を負うことはないと考えられます。
ただし、知っていても黙認していたり、脱税を指南したりした場合は、税理士法違反となります」
瀧尻税理士はこう締めくくった。
【取材協力税理士】
瀧尻 将都(たきしり・まさと)税理士
「三方よし」の精神をモットーにわかりやすい税務会計サービスを提供しています。事業承継業務を得意とし、経営者とともに苦楽をともにし、熱意を持って業務を行う。
事務所名 : 瀧尻将都税理士事務所
(税理士ドットコムトピックス)