埼玉県志木市は、勤務時間中に喫煙したとして50代の男性職員を戒告の懲戒処分にした。勤勉手当の5分の1が減額され、昇給昇格が1年間見送られる。
民間企業であれば、職場に隣接する喫煙所で勤務時間中にタバコを吸うことが許容されているところも少なくない。しかし志木市の場合、2年前に市役所を含むすべての市の施設を全面禁煙にしてしまった。
このため男性職員は、喫煙するために近くの住宅街に向かわざるを得なかったが、これが「勤務中に職場を離れて喫煙した」ということになり、懲戒処分に至ったようだ。
コーヒーだって「嫌いな人には毒液」との声
このニュースには「そこまでやるか」など、処分が厳しすぎるのではないかという声がネットにあがっている。職場を全面禁煙にしつつ、さらに職場を離れてはいけないというのだから、実質的に禁煙を強制していることになる。
タバコを吸わない人にとっては何でもないことだが、これが他のことの強制であれば反発は大きくなる。ネット掲示板には、嫌煙者に反発する書き込みもみられる。
「こんなんで処分されてたら非喫煙者にも風当たりが強くなるだろうに。うんこにいくだけで処分されるようなもんだ」
「おまえら、トイレも自由に行けず、オムツしながら働いてたりするの?」
排泄と嗜好品の摂取を同一視するっておかしいだろ、という反論には、
「コーヒーとかお茶とかも嗜好品だよ。勤務中に飲むの禁止な」
「コーヒー嫌いな人から見れば毒液だわ。タバコ同様に、コーヒー室設置したりしないといけないわ」
と主張する人もいる。タバコは副流煙が非喫煙者の健康を害することが問題になっているが、コーヒーの香りがたまらなく嫌いな人の存在は、確かにあまり配慮されていない。
お茶やお菓子は「職務専念義務」に違反しないのか
また、勤務時間中に休憩することについては、「1時間から1時間半に一度、10分程度ならいいでしょ」という人もいる。成果を重視する民間企業なら、十分許容されるやり方だ。
この考え方が正しければ、10分以内に職場を離れて一服して帰ってくればいいのでは、という主張も成り立ちそうだ。しかし公務員には厳しい職務専念義務があり、なかなか難しい。
タバコがダメなら「仕事中のお菓子もコーヒー・紅茶等の嗜好品も駄目だろ。バランス良くすべきだわ」という主張も。お茶やお菓子の時間も、厳密に見れば職務専念義務に違反するに違いない。
しかし、そこまでガチガチに規制することに意味があるのだろうか。次は「自動販売機で缶コーヒーを飲んでる奴」、その次は「長時間のトイレ休憩」など、一秒たりともムダな時間を過ごしたら処分になるのでは、と懸念する人もいる。
現状で2割程度の喫煙者がいることを理由に、「庁舎の全面禁煙が間違ってるよ」と指摘する人もいる。この意見に賛同する愛煙家の市職員は、実は少なくないのではないか。
市たばこ税の収入は年間3.1億円
公務中の喫煙を「税金どろぼう」となじる声の一方で、男性職員をかばう人たちから「公務中に納税行為をしてるんだから褒めてやれよ」という声も。志木市のたばこ税による税収は、年間3.1億円。税収全体の3%を占める貴重な収入源だ。市の課税課も、
「市内でたばこを購入すると、たばこ1本につき約5.3円が市の税収になります。たばこは市内でお買い求めください」
と呼びかけており、「たばこ税を受け取るからには喫煙して『いただく』気持ちを持って欲しい」と、冗談めかしながらも強気の姿勢を見せる人もいる。
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