2014年08月27日 13:01 弁護士ドットコム
千葉県の道路を疾走する「バットマン」、通称「チバットマン」が、ネット上で話題になっている。バットマンのコスチュームをまとった男性が、3輪のバイクのようなものにまたがって道路を走っている写真がツイッターに投稿され、あっという間に広まった。
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乗り物は「バットマン」の映画に登場する「バットポット」に似ており、その完成度の高さに、ネット上では「マジカッケェwww」「思った以上にクオリティが高くてワロタ」など、驚きの声があがっている。
ただ、かぶっているものが通常のヘルメットではないため、「道路交通法違反ではないか」と心配する声もある。どうやらナンバーは付いているようだが、「チバットマン」は道交法違反にならないのだろうか。西口竜司弁護士に聞いた。
「私もツイッターに動画が掲載されているのを見て、『すごい』と驚いてしまいました。個人的には好きです」
西口弁護士はこう感想を語った。
「今回チバットマンが運転していた乗り物はいわゆる2輪車ではありません。『トライク』と言われる三輪自動車で、これは普通自動車とみなされています。
ですから、自動車を運転しているのと変わりませんので、ヘルメットを着用する必要もありません。
チバットマンがイレギュラーな形状のマスクを被っていたとしても、安全という面ではお勧めはできませんが、問題ないことになります」
では、あのバットマン風の服装や、座席に腹ばいになるような独特の乗り方にも、問題はないのだろうか。
「服装について、道路交通法には特に規制がありません。
ただし、千葉県道路交通法施行細則9条の運転者の遵守事項として、『車両を運転するときは、げたその他運転を誤まるおそれのあるはき物をはかないこと』『傘を差し、手に物を持ち、物をかつぐなど、視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で車両を運転しないこと』という規定があります。
解釈の余地もあるところですが、これらの規定に該当するとして、5万円以下の罰金が課される可能性はあります。あくまで可能性ですが。
いずれにせよ、道路交通法に違反する可能性は少ないですが、あまりにも目立っているので、ささいな道路交通法違反で検挙される可能性はありますね」
強烈なインパクトを残しただけに、今後どうなるのかも気がかりだ。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
2007年弁護士登録。知財、経済法事件など企業法務案件が専門だが、高齢者事案を中心に一般民事事件も広く取り扱っている。日本商標協会会員。辰已法律研究所専任講師。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/