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夏休みに「海外カジノ」で一攫千金!? もうけたお金に「税金」はかかるのか?

2014年08月23日 11:11  弁護士ドットコム

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ポーカー、ブラックジャック、バカラにスロットマシーン――。夏休みのシーズン、日常を忘れて海外のカジノでギャンブルに興じようと考えている人もいるのではないだろうか。


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ギャンブルは悲喜こもごも。運良く大金を手に入れることもあるだろう。そんなときに、気になるのが「税金」だ。ネットのQ&Aサイトにも、「カジノでたまたま勝ってしまい、税金の事で不安になりました」といった質問がある。



海外のカジノでもうけたお金について、税金は支払わなければならないのだろうか。中野雅仁税理士に聞いた。



●海外カジノで得たお金も課税対象


「日本の永住者の場合は、原則として、国内外で得たすべての所得が課税対象になります。海外のカジノで得た利益でも変わりません。これを『全世界所得課税』といいます。



したがって、手続きとしては、日本で確定申告をする必要があります。期限は、通常の確定申告と同じ、翌年の3月15日です」



具体的には、どの程度の金額を、税金として納める必要があるのだろうか。



「カジノで獲得したお金は一般的に、『一時所得』になります。



税金は『総収入金額』から『その収入を得るために支出した金額』と『一時所得の特別控除額(最大50万円)』を差し引いて計算します。



つまり、一時所得の収入が50万円以下なら、税金はかからないんですね。ただし、この50万円は『年間の合計』から差し引くことができるという意味で、『一回ごとの一時所得』からではありません。この点には注意してください



もし50万円を超えた場合、その2分の1の額を他の全所得と合算します。税額はその合計にもとづいて決まります」



●「二重課税」に注意が必要


確定申告のときに、何か注意すべきことはあるだろうか。



「海外のカジノで現金化した際に、現地の税金を引かれている場合や、現地で確定申告が必要な場合もあります。



こうした場合、現地国と日本との間でいわゆる『二重課税』とならないよう、要注意です」



どう注意すればいいのだろうか?



「二重課税を防ぐために、日本には『外国税額控除』という制度があります。これは『日本で全世界所得に対して計算した全部の税金』から、『すでに海外で払った税金』を差し引くことができる制度です。



ただ、実際の適用にはさまざまな要件があります。事前に、税務署や税理士に相談することをお勧めします」



たまたま、運良く儲けることができたら、全部をぱーっと使ってしまうのではなくて、税金のこともしっかり考えておくべきだと言えそうだ。



中野税理士は「ギャンブル関係では、最近は競馬の『はずれ馬券』の取り扱いについて、国税と納税者との間で裁判が起こり注目を集めています。皆さんもギャンブル関係の申告にはご注意ください」と話していた。




【取材協力税理士】


中野 雅仁(なかの・まさのり)税理士


1971年生まれ。クラウド会計ソフト対応のITに強い税理士。「明るく・楽しく・元気よく」をモットーに中小企業の皆様に幅広いサービスと笑顔を提供中。「資金繰り」「小規模事業者の節税」「開業にあたっての税金の注意点」等をテーマにセミナーを多数開催。


事務所名 :税理士法人わかば


事務所URL:http://www.wakaba-tax.com/


(税理士ドットコムトピックス)