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小島よしおの「腹筋」に1億円――どんな場合に「保険金」が支払われるのか?

2014年08月20日 11:01  弁護士ドットコム

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タレントの小島よしおさんが8月11日、東京都内で開かれたイベントで、自身の「腹筋」に1億円の保険をかけたと告白した。デイリースポーツなどによると、小島さんは「何があるか分からないですし、自分もすごく大事にしている部位なので。損害保険の一種です」と語ったという。


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海外セレブが足や胸に保険をかけているという話を耳にしたことがあるが、国内ではそうそう聞かない話だ。自分の身体にかける保険とはいったい、どんな保険で、どのような場合に保険金の支払いが受けられるのだろうか。そういう保険には、一般人でも入れるのだろうか。保険をめぐる法律問題にくわしい平岡将人弁護士に聞いた。



●一般人が加入するのは難しい


「事故などでケガを負って、治療などが必要となった際に、保険金が支払われる『傷害保険』という保険があります。



小島よしおさんがかけたという『腹筋に1億円』の保険は、この傷害保険に『腹筋』に関する特約を付加したものか、あるいは海外の保険会社の商品ではないかと考えられます。



いずれにしても、一般の方が加入するのは難しい、特殊なケースではないかと思います」



平岡弁護士はこのように、おそらく特殊な保険だろうと指摘する。仮に、国内保険会社の『傷害保険』だとしたら、どういった場合に保険金が受け取れるのだろうか。



「国内の傷害保険である場合、『何らかの事故に遭い、腹筋にかなりの障害が残った』といったケースに限られるでしょう。



『不摂生で腹筋が緩んだ』とか、『ケガをしてわずかに傷あとが残った』とか、そういった程度では、1億円の保険金の発生事由にはならないでしょう」



●芸能活動にどのくらい重要なのかがポイント


保険金は、1億円がポンと支払われるものなのだろうか?



「保険には、保険金額の決め方が2種類あります。定額の保険金額をあらかじめ決めておく『定額保険型』と、実際の損害に対して填補をする『損害保険型』です。



『定額保険型』は、『この条件に当てはまればいくら払う』という約束を、あらかじめしておくタイプの保険です。



一方で、『損害保険型』は、ケガによって仕事を休んだぶんの『休業損害』や、将来にわたって失われた『逸失利益』について、1億円を上限として請求できるというタイプの保険です」



その「休業損害」や「逸失利益」は、どうやって計算するのだろうか?



「金額は、小島よしおさんが芸能活動を続けるうえで、『腹筋』がどのくらい重要なのかといった事情や、現在および将来、どの程度活躍するかといった事情に左右されます。そのため、保険金請求に際しての立証活動がとても重要になるでしょう」



平岡弁護士はこのように解説したうえで、「もちろん、保険事故がおきないのが一番です。『腹筋』には気をつけて、今後とも私達の腹筋をよじれさせるように頑張ってほしいと思います」と、小島さんの活躍に期待していた。(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
平岡 将人(ひらおか・まさと)弁護士
中央大学法学部卒。平成26年8月より全国で7事務所を展開する弁護士法人サリュの代表弁護士に就任。主な取り扱い分野は交通事故損害賠償請求事件、保険金請求事件であり、芸能関係のマネジメント契約も手がける。
事務所名:弁護士法人サリュ大宮事務所
事務所URL:http://legalpro.jp/