2014年08月01日 17:51 弁護士ドットコム
公園に集まった中学3年生たちが、かわるがわる「1対1」の殴り合いを行う――。昨年11月、福岡市内でそんな光景が繰り広げられていたと報じられている。福岡警察署は7月下旬、当時中学生だった少年13人を「決闘罪」の疑いで書類送検したと発表した。
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報道によると、事件の発端は、高校の体験入学会で、生徒2人の間にトラブルが起きたこと。2人はメッセージアプリ「LINE」を使って、「出てこいよ」「お前が出てこいよ」などとやりとりし、決闘の約束をしたという。現場には、双方6人ずつが決闘に出向いたほか、立会人が1人いたそうだ。舞台となった公園には、見物人も含め100人以上が集まったという。
まるで少年マンガのような展開。ネットでは「決闘容疑というのがあるのを初めて知りました」という声もあった。いったい、「決闘罪」とはどんな犯罪なのだろうか。刑事事件にくわしい萩原猛弁護士に聞いた。
「『決闘罪』は、明治22年(1889年)に制定された『決闘罪ニ関スル件』という法律に規定されています。この法律は現在も効力があります」
125年前に制定された、ずいぶん古い法律のようだ。「決闘」というのは、具体的にどんなことをすると処罰されるのだろうか?
「判例によると、『決闘』とは、『当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもって争闘する行為』とされています。証人や介添人が決闘の場に立ち会うことなどは不要です」
普通のケンカと違う点は、「当事者間の合意」があるかどうか、のようだ。
「この法律には、他にも、決闘挑応罪――決闘を挑む罪・決闘に応じる罪です――、決闘殺傷罪、決闘立会罪、決闘場所提供罪等の犯罪類型が規定されています」
それぞれ、決闘を挑んだ人、決闘に応じた人、決闘でケガをさせた人、決闘に立ち会った人、決闘する場所を提供した人も処罰されるということだ。
罪の重さはどれぐらいのものなのだろうか?
「『決闘罪』の法定刑は『2年以上5年以下の懲役』です。
さらに、決闘によって人を殺傷した場合には、刑法の殺人罪や傷害罪も成立し、重い刑に従って処罰されます」
そもそも「決闘罪」という犯罪なんて、聞いたこともなかったが・・・。
「わが国では、この法律が適用されるケースはほとんどありませんからね」
では、何のためにこの法律は制定されたのだろうか。
「この法律が制定された当時の明治初期は、西欧からさまざまな文化がどんどん日本に入ってきていた時期です。そうしたなか、西欧型の決闘の風習が日本に伝播するのを防止するために、特別法として制定されたと言われています。
この法律の影響かどうかはわかりませんが、結局、決闘の風習が我が国に定着することはありませんでした。
しかし、現在でも、暴走族間の抗争で、各グループのボス同士の喧嘩(タイマン)の場合等に『決闘罪』が適用されています」
萩原弁護士はこう述べていた。「決闘罪」の立法に携わった人たちも、まさか百年以上たって、こんな形で法律が使われるとは思わなかったに違いない。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
萩原 猛(はぎわら・たけし)弁護士
刑事弁護を中心に、交通事故・医療過誤等の人身傷害損害賠償請求事件、男女関係・名誉毀損等に起因する慰謝料請求事件、欠陥住宅訴訟その他の各種損害賠償請求事件等の弁護活動を埼玉県・東京都を中心に展開。
事務所名:大宮法科大学院大学リーガルクリニック・ロード法律事務所
事務所URL:http://www.takehagiwara.jp/