2014年07月29日 20:41 弁護士ドットコム
岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長が受託収賄などの罪で逮捕・起訴された事件について、弁護人をつとめる郷原信郎弁護士は7月29日、被告人として身柄を拘束されている藤井市長の保釈請求を行った。郷原弁護士は同日、記者会見を開き、「一日も早く保釈して、市民のもとに返すべきだ」と話した。
【関連記事:「全国最年少市長は潔白だ」 逮捕された美濃加茂市長の郷原信郎弁護人インタビュー】
藤井市長の起訴を受け、美濃加茂市議会は、「進退についての真意」を確認する文書を弁護団に渡した。弁護団を通じて文書を受け取った藤井市長は29日、書面で返答した。郷原弁護士によると、藤井市長は、あらためて現金の受け取りを否定。市長復帰を望む2万1000人以上の署名が集まったことに触れたうえで、「市長を辞任する意思はまったくありません。一日も早く復帰して、美濃加茂市民のために働きたい」と記しているという。
郷原弁護士は、接見したときに藤井市長が語ったという内容にも言及した。それによると、藤井市長は逮捕されてすぐ、取調官から「はなたれ小僧を市長に選んだ美濃加茂市民の気が知れない」「早く自白しないと美濃加茂市を焼け野原にするぞ」などと告げられたと話しているという。藤井市長は「美濃加茂市民を侮辱したことを断じて許さない」「事実に反することを認めるわけにはいかない。絶対に屈しない」と決意を固めているとのことだ。
藤井市長は、6月24日に逮捕されてから1カ月以上が過ぎたいまも、勾留され続け、刑事施設で身体を拘束されている。美濃加茂市では、8月に予定されていた市長肝入りの「20代サミット」が延期されたほか、予算編成などにも影響が出ているもようだ。
藤井市長の保釈請求が行われるのは、今回で2回目となる。「保釈」とは、勾留を一時停止して、被告人を拘束されている状態から解放することだ。保釈請求は、刑事訴訟法上、原則として許可されることになっている。しかし裁判官が「証拠隠滅のおそれ」などがあると判断すれば、許可されない。
弁護団は1回目の保釈請求が7月16日に却下された後、あらためて市長や関係者の供述を整理した。それらを「証拠隠しが行われる余地がないことを示すための資料」として、裁判所に提出したという。
郷原弁護士は「証拠隠しが行われる可能性はなく、藤井市長は保釈される権利がある。もし証拠隠しのおそれがごくわずかにあるとしても、市長本人や市民が被る不利益を考えれば、裁判官が裁量で保釈すべきケースだ」と強調した。
(弁護士ドットコム トピックス)