トップへ

パチンコ愛好者に悲報!? 新たに導入されるかもしれない「パチンコ税」の仕組みは?

2014年07月27日 10:40  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

財源確保の波が、ついにパチンコ愛好者のもとにまでやってきそうだ。法人税の実効税率引き下げに伴う代替財源として、パチンコやパチスロの換金時に徴収する「パチンコ税」の導入が現実味をおびてきた。自民党内部が検討しているというのだ。


【関連記事:「留置場はひどいところだった」 ろくでなし子さん、外国記者の質問に答える(全文)】



風営法の規定で、店舗は、現金や有価証券を商品として提供することはできない。このため、パチンコ玉を換金したい客はこれまで、パチンコ店で得た景品を、店舗近くの景品交換所で換金してきた。産経新聞の報道によると、パチンコ税を導入する際には、「換金免許制度」を創設して、パチンコ店での換金を合法化。そのうえで、地方税として徴収する案などが検討されているという。



税率1%で2000億円の財源という試算もあるが、そもそもなぜ、パチンコに課税する必要があるのだろうか。また、実現は可能なのだろうか。久乗哲税理士に聞いた。



●パチンコで『勝った金』には、ほとんど課税されていない


「現在、法律で認められているギャンブルは、公営ギャンブルである競馬などが挙げられます。競馬では、馬券の発売総額から、主催者の収入などを『控除』という形で差し引いて、残りを的中者への配当金にあてています。



たとえば、中央競馬の単勝、複勝の控除率は20%です。このうち半分の10%が第1国庫納付金として、国に納付されています。すなわち、馬券を100円購入すると、10円は税金として控除され、国庫に入るのです」



では、パチンコはどういう扱いになるのだろうか。



「パチンコは現在、ギャンブルではないとされています。パチンコで『勝った金』といっても、景品交換所で換金したお金ですので、競馬のように税金などを『控除』することはできません。



本来ならば、パチンコによる所得にも、所得税を課すべきなのですが、客が申告する形になるので、税務署が捕捉しきれていないのが現状です。ほとんど課税されていないといっていいでしょう。



そのため今回、自民党内では『換金免許制度』を創設して、換金の1%程度という割り切りで、『源泉分離課税』を取ろうということが検討されているのです。これは、競馬の第1国庫納付金と似た考え方です」



●脱税が多いパチンコ業、どこまで税収アップが期待できるか


もし、パチンコ税を導入する場合は、どんな手続きが必要だろうか。



「現在は、パチンコ店での換金は風営法で禁じられています。換金免許制度を創設する場合は、パチンコ店での換金を認める法改正が必要でしょう。



自民党内で検討されている案から想像すると、パチンコ税は、この換金免許制度の許可を得たパチンコ店が、客の換金時に1%程度の所得税を源泉徴収するという形の税制となるでしょう」



実際に、税収アップは見込めるのだろうか。



「競馬の第1国庫納付金と同じように、税収が上がることを期待できるかというと、疑問が残ります。



実は、パチンコは脱税が多い業種です。国税庁が2013年10月に発表した調査報告では、不正発見割合の多かった業種第1位は『バー・クラブ』、2位が『パチンコ』でした。



そして、源泉徴収する所得税というのは、脱税を指摘されるケースが多いタイプの税金です。



つまり、今回のパチンコ税は、脱税が多い業種に対して、脱税の多いタイプの税金を徴収することになるのです。ですから、税率1%で2000億円の財源という試算については、そのまま実現するとは限らないでしょう」



【取材協力税理士】


久乗 哲(くのり・さとし)税理士


税理士法人りたっくす代表社員。税理士。立命館大学院政策科学研究科非常勤講師、立命館大学院経済学研究科客員教授、神戸大学経営学部非常勤講師、立命館大学法学部非常勤講師、大阪経済大学経済学部非常勤講師を経て、立命館大学映像学部非常勤講師。第25回日税研究賞入選。主な著書に『新版検証納税者勝訴の判決』(共著)等がある。


事務所名:税理士法人りたっくす


事務所URL:http://rita-x.tkcnf.com/pc/


(税理士ドットコムトピックス)