2014年07月24日 11:31 弁護士ドットコム
日本で生まれたが、親が出生届を出さなかったために「無戸籍」のまま暮らしている子どもたちがいる。出生届が提出されなかった理由はさまざまだが、一つ指摘されているのが、民法772条の存在だ。別名「離婚後300日規定」とも呼ばれる。
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これは、ある女性が離婚した後、300日以内に子どもを産んだ場合に、法律上は「前の夫の子」と考える、という規定だ。100年以上前の1898年に施行された民法で、「300日」という日数が定められた。
だが、現実には離婚後300日以内に生まれたからといって、「前の夫の子」とは限らず、「別の男性の子」であることも少なくない。そんな場合に、戸籍上は「前の夫の子」となってしまうことを恐れた母親が、あえて出生届を提出しないケースがあるのだ。
この「離婚後300日規定」の影響で、毎年少なくとも500人の「無戸籍児」が生まれているという報道もある。そのまま大人になってしまう人もいるが、そんな「無戸籍」の成人が戸籍の取得を目指して、調停を申し立てるケースがあいついでいる。
支援活動に取り組む「民法772条による無戸籍児家族の会」の代表で、前衆院議員の井戸正枝さんに背景と課題を聞いた。
――この問題に取り組むことになったきっかけは?
「私自身が2002年に、この問題に直面したからです。私の場合、前の夫と離婚した後、今の夫と再婚したのですが、再婚後まもなく子どもが生まれたので、夫が出生届を出しに行きました。ところが、離婚から300日経っていなかったため、市役所から『前の夫の子どもになるので、出生届は受理できない』と言われました。しかし、私の場合は法的な離婚を過ぎてから妊娠していたのです。それでも『前の夫』と推定されることが全く理解できませんでした」
――結局、どのような手段で「無戸籍」状態を解消したのか?
「法務省にも相談して、最初は調停を申し立てましたが、不成立に終わりました。最終的には裁判を起こして、子どもの親子関係を確定させることができました。このときに、誰もが納得できるようなルールにしてほしいと思いました。他の人に同じ思いをさせたくないので、支援団体を作って、『無戸籍』の問題に取り組むようになりました」
――法的な手段を使うことは、ハードルが高いのでは?
「そうですね。一般の方が『調停』や『裁判』に関わることは滅多にないし、弁護士さんに頼むにしても、この問題の専門家は限られているので、そこにアクセスできずに苦労なさる方がたくさんいらっしゃいます」
――なぜ今、成人の「無戸籍」問題に注力しているのか?
「無戸籍は、必ずしも子どもの問題だけではなく、そのまま成人を迎えると、さらに問題が出てきます。就職をするにしても、戸籍や住民票がないと大変です。最近、32歳の無戸籍の女性がNHK『クローズアップ現代』に取り上げられて話題になりましたが、戸籍を得るためには本人がどれだけ頑張ってもだめで、家族との交渉が必要になります。
彼女は『30代になったので人生を変えたい』と踏み出したことで、解決に向けて動き出すことができました。彼女は、母親の『前の夫』が死亡したため検察官相手に、親子関係がないことを求める訴訟を起こしています」
――政権与党だった民主党の衆議院議員時代には、どんなことに取り組んだのか?
「このテーマについて、国会で質問もしました。でも結局は、事例をもとにムーブメントにつなげないと難しい部分がありました。震災があって、それどころではなくなった面もありましたが、民主党だけでなく、他党も含めてなかなか意見がまとまりません。
民法772条を変えることで、父子関係が変わり、相続も含めて家族関係を揺るがすことになると考える議員もいます。しかし、今のルールは『離婚をするな。もし離婚したら、おとなしくしていろ』という差別的な法律になっているのです」
――無戸籍問題の解決に向けて、どんなことが重要だと思っているのか?
「この問題を人権問題として、ちゃんと認識してもらうことが大事です。『無戸籍』になることで、人として生きる術を奪われているのです。なぜ母親が出生届を出せないのかを考えてください。
たとえば、家庭内暴力(DV)で離婚した場合、出生届を出すだけで、前の夫に連絡先が伝わり、危害を加えられる可能性があるのです。だから、母親が出生届を出すのをためらうのです。単純に母親を責めるだけでは解決しません。構造的な問題が背景にあることを知ってほしい」
――制度を変える必要があるのではないか?
「緊急性の高さでいうと、『父未定』でも出生届を出せるようにすべきです。そうすることで『無戸籍』はなくなります。ただ、それでも親子関係を確定させるために、結局は調停や裁判が必要になります。
しかし、DVで夫から逃げて、少ない収入で苦しい生活を強いられている母親にとって、法的な手段はハードルが高いのです。圧倒的な貧困問題がそこにはあるのです。この『300日規定』はナンセンスなのですが、親子関係を決める厳密なルール自体は必要です。将来的には、家族関係をめぐる法律を見直して、納得のいくルールにすべきでしょう」
――今すぐにできる支援として、どんなことがあるのか?
「親子関係を決める調停や裁判の費用についての援助をする等の対策をとるべきだと思います。私が相談に乗ったケースの中には19歳11カ月で戸籍を取った人がいましたが、弁護士費用で20~30万円の借金を背負って、成人式に出ていました。戸籍を得るために、当事者が借金するのはおかしいでしょう。認知調停をもっと活用できるようにすべきです」
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(弁護士ドットコムニュース)