2014年06月28日 16:10 弁護士ドットコム
ワールドカップ・ブラジル大会の試合中に、対戦チームの選手の肩にかみついたとして、国際サッカー連盟(FIFA)は6月26日、ウルグアイ代表FWのルイス・スアレス選手に、公式戦9試合の出場停止処分を科したと発表した。
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この処分によって、スアレス選手は決勝トーナメントに出場できなくなる。同選手は24日におこなわれたイタリア戦で、相手DFのキエッリーニ選手の肩にかみついたとされる。そのときは退場等の処分を受けなかったが、試合後の調査を経て、処分が発表された。また、4カ月のサッカー活動の禁止や、罰金10万スイス・フラン(約1130万円)なども合わせて科される。
スアレス選手といえば、これまでも試合中に「かみつき」行為をおこなって、出場停止などの処分を受けたことがある。他人に「かみつく」という行為は、ピッチ外だったら犯罪に問われそうだが、スポーツの試合ならば、警察に逮捕されて裁判にかけられることはないのか。辻口信良弁護士に聞いた。
「どこの法律でも、他人に暴行を加えた場合、暴行罪に問われ、その暴行で相手がケガをすれば、傷害罪になります」
辻口弁護士はこのように説明する。では、スポーツの試合中に暴行をおこなったケースは、どうなるのだろうか?
「その暴行に、『理由があるか否か』がポイントとなります。もし、その暴行に正当な理由があれば、『正当業務行為』として責任を問われません(刑法35条)。
たとえば、ボクシングで考えてみましょう。ボクシングは対戦相手を殴って倒すことで、勝敗を決めるスポーツです。相手を殴ることがルール(正当行為)ですから、殴らない(暴行しない)というのはナンセンスです」
つまり、正当な理由があれば、その暴行も正当化される可能性がある、ということだ。今回のスアレス選手のように試合中に相手に「かみつく」という暴行をはたらいた場合はどうだろうか?
「ルールで認められていない暴行は、違法となります。そもそもサッカーは、ボールを蹴って、相手のゴールに入れるスポーツです。そして、ルール上は、乱暴で危険な行為は反則とされています。
したがって、理論上は、故意の暴行をおこない、それが傷害をともなえば、試合会場で現行犯逮捕されてもおかしくありません」
こう述べたうえで、辻口弁護士は次のように続ける。
「ただ、試合会場は、非日常的空間で、独特な雰囲気があり、仮に現場での逮捕劇などがあれば、試合そのものがぶちこわしになり、場合によってはサポーターが暴れるなど収拾がつかなくなる可能性もあります。したがって、今回のスアレス選手のように、事後的に内部的処理で決着することが多いのです」
だが、相手のケガが重大であれば、事情が異なってくる。「その場合は、試合後に、刑事事件の犯人として逮捕・処罰されることもあるでしょう」と、辻口弁護士は指摘する。
「報道によると、スアレス選手には公式戦9試合の出場停止、4カ月のサッカー活動の停止のほか、10万スイスフラン(約1130万円)の支払いが命じられたとのことです。
その支払命令額は、国家が刑罰で科す罰金刑とは異なりますが、罰金刑として処理される場合、傷害罪では50万円以下、暴行罪では30万円以下(いずれも日本の刑法)ですから、約1130万円は破格の金額で、社会的制裁としては、大変重い内容です」
もっとも、スアレス選手は、世界的に話題になった事件だけでも過去に2回かみつき行為が問題になっている。
この点について、辻口弁護士は「有名なサッカー選手として、青少年に対する悪影響も考えると、スポーツマンとしては失格ですね」と批判する。
ただ、ウルグアイサッカー協会は、スアレス選手に対する処分が重過ぎるとして、FIFAに異議を申し立てる意向だと、報じられている。
「彼が出場できない決勝トーナメントのコロンビア戦の結果も含め、今後も注目したいと思います」
辻口弁護士はこうまとめていた。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
辻口 信良(つじぐち・のぶよし)弁護士
大阪弁護士会所属。日本スポーツ法学会理事、20年以上にわたり、主として選手側からスポーツ問題で発言。ヤクルトスワローズ古田敦也・ガンバ大阪宮本恒靖各選手らの代理人、近時は告発した全柔連女子15名の代理人を務める。その他、離婚・相続等民事事件全般を取り扱う。
事務所名:太陽法律事務所
事務所URL:http://www.taiyo-law.jp/instanthp/page04.html