2014年06月24日 19:11 弁護士ドットコム
サッカーのワールドカップ・ブラジル大会のグループリーグが佳境をむかえる中、日本代表は6月25日午前5時(日本時間)、南米コロンビアと対戦する。初戦、コートジボワールに敗れ、2戦目のギリシャとは引き分けた。決勝トーナメント進出をかけたコロンビア戦に注目が集まっている。
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そんな日本代表を応援するファンのなかには、パブリックビューイングで観戦する人もいるだろう。パブリックビューイングとは、大型スクリーンを施設などに設置して、スポーツの試合中継などをみんなで観戦するスタイルのことだ。大きなイベント施設のほか、スポーツバーやカフェなどの飲食店でもおこなわれている。
ただ、著作権をもつ国際サッカー連盟(FIFA)の許可を取らずに、パブリックビューイングを開催しても問題ないのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
「サッカーなどスポーツの試合映像は、著作物にあたり、著作権や著作隣接権という権利が発生しています。それらの権利を侵害するようなパブリックビューイングをおこなうことはできません」
高木弁護士はこう切り出したうえで、パブリックビューイングをめぐる一般論を次のように解説する。
「家庭用のテレビ受像機を使うのかどうかがポイントです。たとえば、仲間うちで集まって、家庭用テレビでスポーツを観戦する場合は、著作権法上、問題ありません。また、スポーツバーやカフェなどの飲食店でも、家庭用のテレビだけで、試合を流しているのであれば、権利者の許可は不要となります。
ただ、スポーツバーやカフェなどは、大型スクリーンを設置したり、業務用のスピーカーを設置して、パブリックビューイングをおこなっているのが通常です。このような場合は、権利者の許可が必要になります」
試合をどのような装置で映すか、ということがポイントになりそうだ。では、運営者が「営利」か「非営利」で違いがあるのだろうか。最近では、市町村などが、大型スクリーンを設置して、パブリックビューイングを主催しているケースも増えている。
「市町村が主催するような、完全に非営利のパブリックビューイングの場合は、著作権者の許可は不要です。
しかし、非営利の場合であっても、大型スクリーンなどを使う場合は、放送事業者(著作隣接権者)の許可が必要になってきます。
ですので、非営利とはいえ、大型スクリーンなどを使用する場合は、無許可でパブリックビューイングを行うことはできません」
日本で、W杯の試合のパブリックビューイングをおこなう場合、窓口となっている電通スポーツパートナーズを通して、申請することになっている。高木弁護士は、「W杯の試合のパブリックビューイングをやってみたいという人は、問い合わせたほうがよいでしょう」と話していた。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。ミュージシャンやマンガ家の代理人などのエンターテイメント法務のほか、IT関係、男女関係などの法律問題を扱う。音楽事務所に所属し作曲活動を行うほか、ロックドラマー、クラブDJとしても活動している。Twitterアカウント @hirock_n
SoundCloud URL: http://soundcloud.com/hirock_n
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/