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<児童ポルノ法>山田議員「マンガ規制につながる可能性はあるか?」(参院質疑・下)

2014年06月17日 21:11  弁護士ドットコム

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児童ポルノ禁止法改正案をめぐり、山田太郎参院議員が6月16日に開かれた参院法務委員会で、「ネットで集めた意見」をもとに質疑を行った。


【関連記事:<児童ポルノ法>山田太郎議員「ネットで集めた意見」をもとに質問(参院質疑・上)】



山田議員の質疑の後半部分は以下の通り。



●大量の成人ポルノ画像の中に混じっていたらどうなるか?


山田:さて、PCフォルダの中にある単純所持のあたりも伺っていきたい。パソコンの中に保有する画像ファイルとして、成人ポルノ画像が大量に集められたフォルダ内に、一部児童ポルノに該当するファイルが含まれていた場合、児童ポルノ禁止法で処罰される可能性はあるのかどうか。目的は、量等も鑑みるということだった。逆に、1つ、2つ入っていたら良いのか、悪いのか。



遠山:パソコンのフォルダの中にたくさんの画像が入っていて、そのうち1点、2点、児童ポルノに該当するものだった場合はどうか、というお話だと思う。一般論として、基本的には、多数の画像の中の1つ、2つにすぎない画像について、所持している方が自己の性的好奇心を満たす目的をもって所持していることが、当局によって客観的な証拠関係から推認されるという状況にないと、処罰はされない、という整理でよろしいかと。



山田:非常に難しいと思っている。持つ側が18歳未満ということを意識しなければ、成人のものを見ていたり、たまたま児童のものを見ていたりということだが、もしかしたら、総体においては、性的興奮の目的を満たすということになりかねないと思うが・・・。



遠山:それも個別具体的なケースだと思う。実際に、衆議院の答弁でも言及しているが、いわゆる外見上、いったい何歳なのか判別することが困難な女性や男性が存在するかと思う。たとえば、触れ込みが20歳であっても実年齢が10代であるということもあるし、逆に触れ込みが10代であっても、実年齢が20歳以上ということも十分ありうる。事件化された場合に、捜査当局において、慎重に科学的に専門家の意見を踏まえながら、判断していくというふうに伺っている。



もちろん、所持している本人の供述だけでは判断できないので、客観的にそれらが自己の性的好奇心を満たす目的で、自己の意思に基いて所持したものであり、かつ、それらの画像等が相対として、さきほどから議論があった一般通常人の感覚から言って、性欲を興奮したり、刺激するものであるかどうか。そういったものが総合的に判断されるものであると考えている。



山田:対象物が年齢がわからない場合だったとしても、そう見える場合に関しては、逮捕・起訴される可能性はあるのかどうか?



遠山:基本的には、被写体の児童の身元が特定されていることが要件ではないということ。画像が18歳未満であると、証拠上認められている場合で、かつ、児童ポルノ該当性の要件を含む所定の要件を満たす場合には、児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴されることもある。



●ゴミ箱から削除しても、復元ツールをインストールしている場合は?


山田:こわいなと思う。対象者がわからない、児童なのか児童ではないのかギリギリの線でも、捜査・起訴されて裁判になって、そこで証明をされていく。実際には、その少女が最終的に誰かわからなくても問題になるということは、大きな問題だと思う。



PC上で削除したと。でも、ゴミ箱に入れているだけではダメで、ゴミ箱から削除したということでないと。ゴミ箱から削除されている場合でも、復元ツールがインストールされている場合は、削除にみなされないという話もあったが・・・。



椎名:所持は、自己の事実上の支配下に置くということ。所持罪にいう「所持」に該当するかどうかは、まさに「自己の事実上の支配下に置いているかどうか」という観点から、証拠関係で認定できるかどうかについて、判断する。ゴミ箱に入れるだけという行為であれば、このことをもって所持していないと断言できない。



ゴミ箱から削除している場合については、原則として、特段の事情がない限り、当該ファイルを自己の事実上の支配下に置いているとは認められない、と考える。復元ツールを持っている場合に、特段の事情にあたるのかどうか。復元できるような特殊ソフトを保有したうえで、これによって復元する意思を明確にしている事情があれば、特段の事情に該当する可能性があると思う。



山田:16条の3における、インターネットの利用にかかる事業者には、捜査機関への協力やファイル削除の努力義務が課されている。そこで、楽天市場やヤフーショッピングに代表されるオンラインショッピングサービスを提供する会社にも、本法における捜査機関への協力義務があるのか?



椎名:条文上、16条の3を見ると、主体は「インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信または、閲覧等に必要な電気通信役務を提供する事業者」と定められている。この条項に適用されるか否かについては、当該事業者が提供している電気通信役務が、インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信、閲覧に必要なものかどうかというところで判断されるものと理解している。楽天市場そのほかのオンラインショッピングサービスは、一般に当該事業者が提供する電気通信役務がインターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信、閲覧に必要なものに該当すると考えられ、16条の3の事業者に含まれるものと理解している。



●オンラインストレージ運営会社にファイル監視義務はあるか?


山田:「Dropbox」や「Evernote」に代表されるようなオンラインストレージサービスで、かつ日本にサーバがある場合は、アップロードされたファイルがインターネット上で広く公開できる機能を持っているサービス。これが本法の対象になると伺っている。ファイル削除および捜査機関への協力義務のあたり。プロバイダやサーバ管理者に削除義務を課すのであれば、オンラインストレージサービスを運営する会社にも、サーバ上のファイルを随時監視し、削除をおこなう必要は出てくるのか?



椎名:オンラインストレージサービスに関しては、提供する電気通信役務がインターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信閲覧に必要なものに該当するということで、一般論として16条の3の事業者に含まれると理解している。



他方で、事業者が国内か海外かという点で申し上げると、本法16条の3は、あくまで努力義務を規定したものにすぎず、刑罰法規ではないので、行政法規だと理解する。一般的に、行政法規の効力の及ぶ範囲は日本国内に限られると理解している。



そういった観点からすると、「Dropbox」や「Evernote」など海外の事業者による運営されるオンラインストレージサービス業者に関しては、本法の事業者に該当しないと理解している。そのうえで、国内のオンラインストレージサービス事業者に課される努力義務の内容は、当該事業者が管理権限に基づく画像等の情報送信防止措置を実施しうる立場にあるかないかというところで区別されるものと考えている。もしこれにあたる場合は、当該管理権限の範囲内で情報送信防止措置を講じるように努力をしていただくようになると理解している。



山田:削除の努力義務を課すということは、クラウド等に溜まっている情報を閲覧することになる。本法律が、インターネット通信に対する、通信の秘密を制約する最初の立法になるかもしれないという問題も抱えている。まさに、電気通信事業者に対して、通信記録を提出させる努力義務は、電気事業法の第4条、または憲法の21条の「通信の秘密」を侵すことにならないか?



谷垣:議員立法でいま審議中のものに法務大臣がお答えするのは、適切かどうかということがあるが、今までの議論を聞いて、16条の3の趣旨は、努力義務を負わせているものであると。捜査機関の捜査権限を拡大する趣旨ではないと理解している。今のご不安が、捜査機関の捜査権限を拡大するというところにあるのだとしたら、必ずしもそういうことではないと思うというのが、これまでの議論を聞いての感想だ。



山田:プライバシーの集まったストレージを、もしかしたら捜査令状なく、警察が丸ごと見るということが、ヘタをすれば捜査権の乱用にあたるのではないかという危惧もある。仮に、児童ポルノの捜査の過程で、他の犯罪に結びつくようなものが見つかった場合、容疑を切り替えて捜査を進める可能性があるのかどうか。それは別件捜査につながらないのか?



辻生活安全局長:犯罪捜査の過程で新たな犯罪があると思料した場合、刑事訴訟法の手続きに基づいて、適切に対応させていただきたいと考えている。



●マンガ、アニメと性被害の関係性の調査研究をしたことがあるのか?


山田:そういった意味で、児童ポルノの規制をするにあたって、努力義務そのものがいろんな情報を見られてしまうのではないかという有権者の不安がある。行き過ぎたかたちにならないように、逆に「通信の秘密」を守っていけるのか、信用できる社会にできるのか、そういったことを考えていく必要が残っている法律ではないかと思っている。



さて、マンガ・アニメに対する規制につながる可能性があるかどうか確認したい。社会保障審議会、犯罪被害者等施策推進会議というのが定義づけられている。それぞれの会議体において、マンガ・アニメ等と性被害との因果関係、相関関係について研究をおこなう可能性があるのかどうか。さらに、政府全体として、マンガ・アニメと性被害の調査研究について、今までおこなったことがあるのか。また、今後おこなう予定があるのか?



岡田広・内閣府副大臣:犯罪被害者等の施策推進会議は平成16年12月に成立した犯罪被害者等基本法に基づき、内閣に特別の機関として置かれた会議であり、犯罪被害者等のための施策の実務を推進し、ならびにその実施の状況を検証し、評価し、および監視することとされている。被害にあわないための取り組みについては、基本的に、同会議の検証対象にならないと考える。



佐藤茂樹・厚労副大臣:今回の改正案では、社会保障審議会は被害児童の保護施策ついて、定期的に検証および評価をおこなうものとされており、ご指摘のマンガ・アニメの検証・評価についてはこの規定上、社会保障審議会の事務として想定されていないと考える。



山田:政府全体として、マンガとアニメの性被害の調査を今までおこった事実はあるのか。今後もおこなう予定はあるのか?



岡田:児童ポルノの蔓延を食い止め、排除を進めていくため、現行法に基いた総合的な対策として、昨年の5月に、第二次児童ポルノ排除総合対策を策定し、国民、事業者、関係団体の連携のもと、各府省において施策を推進している。この第二次児童ポルノ排除総合対策にかかる関係省庁の施策として、ご指摘のような調査・研究が実施されたとは承知していない。また、現時点において、関係省庁においてご指摘の調査・研究を実施する予定があるとは承知していない。



山田:次に、本法律の本来の目的である児童虐待をどう防止してくかという方向性について質疑したい。現行の法体系では、児童虐待を防止することがつくられていない。



児童ポルノ法においても、いろんなケースにおいて、はみ出ている。それから児童虐待防止法にも、性虐待を取り締まる規定はない。親が虐待した場合に、それを保護しないといけない団体が怠慢をおこした場合に罰則があるというたて付けであって、実際に児童の性虐待の防止についてはない。



児童福祉法も組織法で、この中にも罰則がない。そういった意味で、わが国は、児童ポルノ禁止法を改正しても、「児童の性的虐待」を取り締まることができないと思っている。ここで関連法案を整理していただいて、児童の虐待を取り締まる法律を整備したほうがいい。



全体として、国は「児童ポルノ」というポルノの定義にかまけるのではなくて、取り締まるということを一生懸命やるのではなくて、あくまでも性虐待、あるいは虐待行為に対して取り締まっていくことをしっかりと考えていくべきだと思っている。



佐藤:ご指摘のようにいくつかの法律がある。児童ポルノ禁止法というのは、児童ポルノ、児童買春に係る行為により心身に有害な影響を受けた児童の保護等について規定している。



他方で、児童虐待防止法は、性的虐待を含め、保護者による虐待の防止および被害児童の保護等について規定している。そのうえで児童相談所で、児童福祉法に基づき、児童ポルノの事案、虐待事案のケースに限らず、児童の福祉の観点から、性的被害を受けた児童に必要な支援をおこっている。児童心理司によるカウンセリング、児童福祉司による指導・援助をおこなっている。緊急的な保護を必要とする場合は、一時保護、子どもの生活の立て直しが必要な場合には、児童福祉施設への入所措置などの支援をおこなっている。



今後とも、厚労省としては、どのような事案であっても被害児童の適切な保護・支援の確保にしっかりとつとめていきたい。



山田:児童の被害の防止をするための法律にするべきであって、あたりまえだが、性虐待された児童を保護すると同時に、特に「表現の自由」の部分、児童ポルノの定義をめぐって拡大解釈され、若者が萎縮しないように、ぜひ最後まで、この法律を審議していきたいと思う。



(弁護士ドットコム トピックス)