トップへ

15歳「指原チルドレン」がジャニーズと「深夜デート」 バレたら補導されてしまう?

2014年06月14日 12:50  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

「まゆゆ」こと渡辺麻友さんが初めて1位になり、盛り上がりを見せたAKB48選抜総選挙。その総選挙で67位に選ばれた、AKB48の姉妹グループ「HKT48」の村重杏奈さん(15)の「恋愛スキャンダル」が報じられて、話題になっている。


【関連記事:「恋愛スキャンダル」続出のAKB48 ファンは「慰謝料」を請求できるか?】



今週発売の「週刊文春6月19日号」によると、村重さんは、ジャニーズJr.の阿部顕嵐(あらん)さん(16)と深夜2時に東京都内の公園でデートしていた。ツーショット写真も掲載されているが、いわゆる「お泊まり」はなかったという。



HKT48の劇場支配人である指原莉乃さん(21)にかわいがられていることから「指原チルドレン」とも呼ばれる村重さんは、自身のGoogle+を更新して、「ご心配おかけしました。ごめんなさい」と騒動を謝罪したが、もしバレなければ問題なかったのだろうか。一部の報道では、お互いが未成年であることから、東京都の条例を理由に「2人の深夜外出は問題となる」と指摘されているが・・・



たしかに、東京都の青少年健全育成条例を見ると、午後11時から午前4時まで、18歳未満の外出を制限している。未成年の深夜デートには法的な問題があるのだろうか。少年事件にくわしい小野智彦弁護士に聞いた。


●「深夜はいかい」は「不良行為」で補導対象に


小野弁護士は、こう説明する。



「東京都の条例は保護者の責任について言及していますが、本人を補導する法的根拠ではありません。補導は、警察法施行令に基づく『少年警察活動規則』が根拠になっています」



この規則では、どう定められているのだろうか。



「20歳未満の未成年者が夜に外を出歩く『深夜はいかい』が『不良行為』とされています。例えば東京都の場合、午後11時から午前4時までの深夜に外出していれば、警察の補導の対象になります。



結局、深夜デートは法的に問題が生じてしまうようだ。



「『深夜はいかい』で補導されること自体はよくあることです。ただ、これに犯罪行為が絡んでくると、少年法で、罪を犯すとおそれのある『ぐ犯少年』に分類される可能性もあります。今回はアイドルのスキャンダルということで、世間からの注目を浴びてしまいましたが、他の人も気をつけたほうがいいでしょうね」



もう一つ、AKB48グループといえば、「恋愛禁止」ルールが有名だ。今回は、村重さんがそのルールを破ってしまったのではないかとして、所属事務所がどう対応するのかにも注目が集まっている。AKBファンにとっては、こちらのルール違反にあたるかどうかのほうが、問題といえるかもしれない。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
小野 智彦(おの・ともひこ)弁護士
浜松市出身。1999年4月、弁護士登録。オフィスは銀座一丁目。手品、フルート演奏、手相鑑定、カメラ等と多趣味。手品の種明し訴訟原告代理人、ギミックコイン刑事裁判弁護人、雷句誠氏が漫画原稿の美術的価値を求めて小学館を提訴した事件などの代理人を務めた。エンターテイメント法、離婚、相続、交通事故、少年事件を得意とする。
事務所名:銀座ウィザード法律事務所
事務所URL:http://homepage2.nifty.com/tomo-ono/lawyer