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ベンチャーが「ブラック企業」にならないために――若者の「使い捨て」を防ぐ方法

2014年06月07日 16:31  弁護士ドットコム

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ベンチャー企業の創業メンバーが、サービスを軌道に乗せるために、昼夜なく働いた――。そんな武勇伝を聞くことがある。だが、経営陣ならともかく、従業員にまでそんなことを要求したら、ベンチャーではなく「ブラック企業」と見なされてしまうかもしれない。


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ただ、立ち上がったばかりのベンチャー企業には、労務管理の専門家を雇ったり、相談したりといった余裕がないケースもある。そんな企業では、自社の労働条件や雇用契約の内容が適法なのかどうか、担当者が不安を抱えているケースもあるようだ。



自社の「ブラック企業化」を防ぐために、最低限注意すべきことは何だろうか。労働問題にくわしい野澤裕昭弁護士に聞いた。



●「違法労働」と「使い捨て」がキーワード


「ブラック企業とはなにかについては、さまざまな考え方がありますが、ブラック企業被害対策弁護団は、『違法な労働を強い、労働者の心身を危険にさらす企業』と定義しています。



厚労省は、ブラック企業という言葉は使っていませんが、"若者の『使い捨て』が疑われる企業"という表現をしています。



つまり『違法な労働』と若者の『使い捨て』がキーワードです」



若者の「使い捨て」とは?



「ブラック企業で体を壊したある若者は『自分は燃料のように燃やされた』と述懐しています。この言葉にブラック企業の本質が示されています。



ですから、ブラック企業にならないためには、当たり前のことですが、労働者を人間として扱わなければならないという意識を、常に忘れないことが基本です。また、そうした意識のもと、『違法な労働』をさせないことが重要となってきます」



●長時間労働をさせてはいけない


その「違法な労働」とは、どんなものだろうか?



「そうした職場で主として問題となるのは、次の4つです。まず、これらの指標をクリアすることが大事です。



(1)長時間労働・サービス残業


(2)ハラスメント・いじめ


(3)退職妨害


(4)有給休暇を取得させないこと」



それぞれ、気をつけるべきポイントは?



「(1)の労働時間に関しては、1日8時間、週40時間制を遵守すること。また、残業させるときは、法令に基づき残業時間をタイムカードなどで管理したうえで、きちんと残業手当を支払うことが重要です。



(2)のハラスメント・いじめを防止するには、職場で人格侵害やいじめがされていないか監視し、相談窓口をもうけるなどの配慮をするべきです。



(3)の退職は、原則として自由なので、そもそも引き止めなどをしないことですね。また、(4)は有給取得がしやすいように、休んでもいいような人員配置が必要です」



まずはこうした点をクリアしたうえで、より細かな部分は専門家に相談すべき、ということになるのだろう。野澤弁護士は次のように締めくくっていた。



「つまり、最低限必要なことは、労働基準法や労働契約法などの関係法規を遵守し、長時間労働をさせず、職場の環境について、上司等が監視・配慮することです。



厳しい競争にさらされている企業は、利益追求のあまり、無意識に労働者をモノ扱いする危険があります。そのことを肝に命じてほしいものです」



(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
野澤 裕昭(のざわ・ひろあき)弁護士
1954年、北海道生まれ。1987年に弁護士登録。東京を拠点に活動。取扱い案件は、民事事件、刑事事件、労働事件、相続・離婚事件等家事事件。正確、最善をモットーとしている。趣味は映画、美術鑑賞、ゴルフなど。
事務所名:旬報法律事務所
事務所URL:http://junpo.org/