2014年05月30日 11:20 弁護士ドットコム
「5.5億円、もし当たったら?」「5.5億分の花束をお嬢様に・・・」――。女優の米倉涼子さんとお笑いタレントの原田泰造さんがそんなやり取りをする『ドリームジャンボ宝くじ』のCMが流れている。今回の当選金は1等3.5億円、前後賞と合わせると5.5億円となるそうだ。
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当たったら何をしようか。そんな風に使い道を考えるのが、一番楽しい瞬間かもしれない。ただ、もし本当に当選したら・・・税金面で何か気をつけるべき点はないのだろうか? 古尾谷裕昭税理士に聞いた。
「宝くじの当選金には、税金がかかりません。確定申告も必要ありません。宝くじは『当選金付証票法』という法律に基づき、非課税とされているからです」
なぜ、非課税なのだろうか?
「銀行などが委託販売を行っているため一見わかりにくいですが、宝くじは『地方自治体』が『財源を確保するため』に、国の許可を得て発売しているものです。
宝くじの当選金は、収益全体から、地方自治体の財源と発売経費とを差し引いた金額となっています。
つまり、みなさんが宝くじを買ったお金は、十分に地方自治体に渡り、公共事業などに役立てられているわけですね。当選金は、その意味で、非課税となっているわけです」
税金面で、当選した人が気をつけるべき点は、何かあるのだろうか?
「いちばん気をつけるべきなのは、『贈与税』です。
高額の宝くじに当選した人は、大盤振る舞いで周りの方に贈与するケースがあります。
当選金が非課税だからといって、贈与まで非課税にはなりません。贈与税の非課税枠年間110万円を超える額を受け取った人には、贈与税が課税されますのでご注意ください」
親戚や子どもにお金を渡す際には、この点をしっかり認識しておく必要があるだろう。気をつけるべき点はほかにもあるようだ。
「もう一つ、宝くじの『当選証明書』を、銀行などに発行してもらうことも重要です。
たとえば、宝くじ当選後に不動産を購入した場合などには、税務署からその資金の出所について『お尋ね』の文書が送られてきて、購入資金の出所がチェックされます。
お金の出所が証明できなければ、誰かからの贈与と疑われかねません。『当選証明書』はきちんと入手し、しっかりと保管しておきましょう」
【取材協力弁護士】
古尾谷 裕昭(ふるおや・ひろあき)税理士
会社設立実績4000社の起業支援に特化したベンチャーサポート税理士法人。「親切・丁寧・迅速に」をモットーとしてわかりやすい会計サービスを提供するほか、マーケティングや経営全般について起業家・経営者のサポートを行う。経済誌や業界紙を中心にメディア掲載実績多数。
事務所名 :ベンチャーサポート税理士法人
事務所URL:http://www.venture-support.biz/
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