2014年05月21日 13:40 弁護士ドットコム
結婚式に招かれとき、ご祝儀はいくら包めばよいのだろうか。結婚式の情報サイト「みんなのウエディング」の調査によると、アンケート回答者の8割以上が「3万円」と答えたという。
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このような相場からすれば、新郎新婦の側も「3万円×招待人数のご祝儀が集まるはず」と期待して、結婚式や披露宴の準備をすることになるだろう。
では、実際のご祝儀が相場よりも少ない金額だったら、どうなるのか。たとえば、招待客のご祝儀が3000円だった場合、新郎新婦側が「非常識だ!もっと出してよ!」と文句を言うことはできるのだろうか。秋山亘弁護士に聞いた。
「少なくとも建前上は、結婚式を挙げる人が無償で親族や友人を招き、出席した人は『お祝いの気持ち』として、ご祝儀を渡すことになっています」
秋山弁護士はこのように説明する。あくまでも、ご祝儀は義務ではなく、自主的なものということだ。とはいえ、その額にしばりはないのだろうか。
「一人いくらと決まっている会費制の場合は別として、招待客が包むご祝儀の金額は、それぞれの判断に委ねられています。したがって、ご祝儀が相場に比べて少ないからと言って、法的に苦情を言うことはできません」
つまり、相場よりも「ご祝儀」が少ないからといって、「非常識だ!もっとくれ!」と、法的に求めることはできないということだ。秋山弁護士によると、「これは結婚式に限ったことではなく、冠婚葬祭で包むお金一般に言えることだ」という。
一方で、会社によっては、就業規則(慶弔見舞金規定など)に基づいて、慶弔金を支払う制度をもうけているところもある。このような制度が、勤めている会社にあったらどうだろうか。
「その場合は、上司が個人的に包む『ご祝儀』とは違い、就業規則に規定のある金額を支払うよう、会社に主張することができます。従業員の福利厚生のため、会社が労働者に与えた権利と言えるからです」
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
秋山 亘(あきやま・とおる)弁護士
民事事件全般(企業法務、不動産事件、労働問題、各種損害賠償請求事件等)及び刑事事件を中心に業務を行っている。日弁連人権擁護委員会第5部会(精神的自由)委員、日弁連報道と人権に関する調査・研究特別部会員。
事務所名:三羽総合法律事務所