2014年05月16日 11:40 弁護士ドットコム
消費増税にともなって、国が子育て世帯に支給する「臨時特別給付金」について、自治体への問い合わせが相次いでいるようだ。報道によると、「自分から申請しないとお金をもらえない」とニュースで知った住民が、申請方法などを問い合わせているのだという。
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この給付金は、子育て世帯に対する消費増税の影響を緩和するため、臨時のお金が支払われる制度。一定の条件を満たした世帯に対して、0歳から15歳の子供1人につき1万円が1回だけ支給される。
申請受け付け開始は、7月からという自治体が多いようだが、この給付金をもらうためには、どんな条件があるのだろうか。そして、具体的な申請方法はどうなっているのだろうか。高橋基貴税理士に聞いた。
「支給対象となるのは、次の2つの条件を両方とも満たしている世帯です。
(1)基準日(2014年1月1日)に、児童手当の対象となる子どもがいる
(2)2013年の所得が、児童手当の所得制限額に満たない
『児童手当の所得制限額』の目安は、子ども1人の場合、給与額が875.6万円とされています」
この2つの条件を満たしていれば、子ども1人につき1万円が支給されるようだ。高橋税理士は注意点として、次の2点をつけ加える。
「児童手当が支給されるのは中学校修了までですが、今回の特別給付金が支払われるかどうかの判断は基準日時点で行われますので、支給日に中学校を卒業していても受け取れます。
一方で、基準日に生まれていない子ども、つまり2014年1月2日以降に産まれた子どもは対象になりませんので、注意が必要です」
それでは、申請方法については?
「まず、申請先は、2014年1月1日時点で住民登録していた市区町村になります。
ただ、具体的な申請方法は、それぞれの自治体によって違い、まだ定まっていない自治体もあるようです。
2014年1月の児童手当受給対象者に対して、申請書類を発送することを明言している自治体もありますが、すべてが未定の自治体もあります」
そうなると、現時点で、まず確認しておくべきポイントは?
高橋税理士は「一番大切なのは、待っていれば申請書類を郵送してくれるのか、それとも自分で書類を取りに行かなくてはいけないのかでしょう。まずは、その点だけでも、各自治体のサイトでチェックすることをお勧めします」とアドバイスしていた。
【取材協力税理士】
高橋 基貴(たかはし・もとき)税理士
経営者が気軽に相談できる身近なパートナーをモットーにしている。節税、マーケティング、融資、助成金などの様々なサービスを提供し、経営者をサポート。特に、開業支援については多くの実績を有している。
事務所名 : 高橋会計事務所
事務所URL: http://www.motoki-kaikei.com/
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