2014年05月14日 16:20 弁護士ドットコム
結婚はおめでたい出来事だが、結婚指輪や披露宴、新婚旅行と何かと出費がかさむ。結婚したあとも、家計を安定させるため、生活費をうまくやりくりしていく必要がある。そんなことから、結婚前後のさまざまな出費について、気をもんでいる人もいるかもしれない。
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「結婚とお金」について考えるとき、おさえておきたいのが、税金のことだ。結婚で家族の人数が変わると税金も変わるというが、結婚するのに、有利な時期と不利な時期があったりするのだろうか。浅野雅史税理士に聞いた。
「まず、結婚した配偶者が一定の収入以下の場合、『配偶者控除』または『配偶者特別控除』をうけることができます」
浅野税理士はこう説明する。
「配偶者控除とは、配偶者の収入が年間103万円以下の場合、自分の所得金額から38万円を控除することができるという制度です。
一方、配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万超から140万未満の場合に適用され、自分の所得から3万円~38万円を控除できるというものです」
この控除が受けられるかどうか、判断のタイミングはどうなっているのか。
「配偶者控除が適用されるかどうかは、毎年12月31日の現況によって決まります。つまり、結婚した年から控除を受けられるということです」
たとえば、2014年12月31日に結婚する場合と2015年1月1日に結婚する場合を比較してみると、一日しか違わないのに、税金は大きく変わってくる可能性がある。
前者の場合は、2014年の所得に配偶者控除が適用できるが、後者の場合はそれができず、2015年からの適用となってしまうのだ。結婚の時期について「年末にしようか、年明けにしようか」と悩んでいる人は、年末にしたほうが、税金のうえではお得だといえそうだ。
一方、フリーのデザイナーのような個人事業者の場合、配偶者控除の代わりに、配偶者に給料を支払うことで節税できるという。
「ただし、この優遇措置の適用を受けるためには、配偶者が業務に従事する期間が、その年の6か月以上である必要があります。
したがって、個人事業者の方は、税金のことを考えると、6月までに結婚したほうがよいかもしれませんね」
どうやら、結婚する時期で税金の額が変わってくるというのは本当のようだ。浅野税理士は、結婚にからんだ節税の仕組みを紹介したうえで、次のようなメッセージを口にしていた。
「このように節税した金額で、配偶者に感謝の気持ちとしてプレゼントを渡してはいかがでしょうか。家庭が円満となり、より幸せな結婚生活を送ることができるででしょう」
【取材協力税理士】
浅野 雅史 (あさの・まさし)税理士
東京の東日本橋で開業しております。主に会社設立、融資、助成金等の創業支援を得意としております。その他医療とくに介護分野に力をいれております。なんなりとご相談ください。
事務所名 :浅野雅史税理士事務所
事務所URL:http://t-asano.tkcnf.com/pc/
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