2014年05月02日 19:10 弁護士ドットコム
たっぷり野菜に肉厚のハンバーグ、ふっくらとしたバンズ・・・。そんなおいしそうなメニュー写真をゆびさして、「これください」と注文したものの、出てきた料理を見て「写真と全然ちがう・・・」とがっかりする。そんな経験は、だれでもあるのではないか。
【関連記事:もし痴漢に間違われたら「駅事務室には行くな」 弁護士が教える実践的「防御法」】
ネットの掲示板でも、飲食店のメニュー写真と実物との落差を指摘する声は、以前からある。特に、メニュー写真に趣向を凝らす大手チェーンが、槍玉にあげられている例をよくみかける。商品を良く見せたいのは当然だとしても、あまりに写真と実物が違うと文句のひとつもいいたくなる。
もし飲食店で、出てきた料理がメニュー写真と「かなり違う」場合、客は注文をキャンセルしたり、返金を求めることができるのだろうか。佐々木未緒弁護士に聞いた。
「メニューの写真と実際に出てきた料理の大きさや色つやが多少違っていても、肉であることに変わりなく、使われている野菜やフルーツも同じということであれば、注文をキャンセルしたり、返金を求めることはできません。そこは消費者の自己責任、というところでしょう」
このように佐々木弁護士は説明する。
「一方、写真は肉なのに魚が出てきたり、写真は焼き物なのに揚げ物が出てきたり、といった場合には、注文をキャンセルしたり、返金してもらうことができるでしょう。ただ、こういうケースは少ないでしょうね」
では、写真と実物の「数」が違う場合はどうか。
「写真は10切れなのに実際は5切れとか、写真は伊勢エビなのに出てきたのは小エビ——といった、数量や素材の種類が明らかに違う場合も、注文した内容と異なることになるので、注文をキャンセルしたり、返金を求めることができるでしょう。
また、〇〇牛や〇〇産などのブランドを書いておきながら、実際にはそれとは違うものが出てきた場合にも、誇大表示や虚偽表示として、キャンセルすることができます。ただ、料理の写真だけからそれを指摘するのは簡単ではなさそうですが」
メニューに「写真はイメージです」という断り書きがあった合はどうだろう?
「これは私見ですが、『写真はイメージです』という断り書きは、店側が『これと同じものは出てきませんよ!』と明言しているわけですから、むしろ良心的ということができるのではないかと思います」
このように述べたうえで、佐々木弁護士は、次のようにアドバイスしていた。
「最近はインターネットの口コミ評価も参考にすることができますので、それらを十分に吟味した上でお店を選んでみてください」
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
佐々木 未緒(ささき・みお)弁護士
札幌弁護士会所属。ココロもケアする離婚弁護士。離婚は次の新しい人生で幸せになるための第一歩。離婚はそのプロセス次第でたくさんのことを教えてくれる。そしてたくさんの新たなシアワセを運んでくれる。「シアワセな道に歩む第一歩を私と共に歩みましょう!」
事務所名:弁護士法人 未緒法律事務所
事務所URL:http://www.mio-law.com