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税理士が教える!新社会人が押さえておきたい「給与明細」の見方

2014年04月30日 19:30  弁護士ドットコム

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4月から新社会人として、新しい生活を始めた人もいるだろう。会社によって給与の支払い時期の差はあるが、初任給はだれでもうれしいものだ。


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その初任給とともに渡されるのが「給与明細」だ。これを見れば、給与の総額やその内訳、手取り額などが分かるはずだ。



会社員として仕事をしていく間は、ずっと付き合うことになる給与明細。どんな点に注意して、その内容を見ればよいのだろうか。税理士の大橋博晶氏に聞いた。



●税金や社会保険料が給与から「天引き」される


「給与明細の内容がわからないと、もし何かの間違いがあっても、それを見つけることができず、損をしてしまうかもしれません」



大橋税理士はこう話す。では、給与明細をどのように見ればよいのだろうか。



「会社が支払う金額は、給与明細の『総支給額』という欄に書かれています。これは、基本給、各種手当、残業代などを合計したもので『額面金額』とも呼ばれています。



これに対し、私たちの口座に振り込まれる給与は、ここから税金や社会保険料が天引きされた『差引支給額』になります。これを『手取金額』と呼びます。



私たちの給与からは、所得税・住民税といった税金や、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料といった社会保険料などが天引きされています」



どれくらいの金額が、天引きされるのだろうか。



「給与の額や年齢、会社の制度によっても異なりますが、たとえば、月収25万円の給与の場合、社会保険料と所得税で合計4万2000円程度が差し引かれ、月々の手取金額は約20万8000円になります。実に月収の17%もの金額が天引きされることになります」



●初任給の翌月に「手取り額」が減る会社もある


「さらに、会社によっては、初任給の翌月から手取額が下がることもあります。



これは、社会保険料の天引きを4月分から行う会社と5月から行う会社があるためです。自分の会社がどちらのパターンなのか、初任給の給与明細で確認してみましょう。



もし4月の給与から社会保険料が天引きされていなくても、5月からは天引きが始まるはずなので、初任給の翌月分から手取り額が減るということになります」



こう説明したうえで、大橋税理士は次のようにアドバイスしていた。



「給与の総額から控除額を引かれて手元に残った額が、1カ月の生活資金になります。その点を踏まえ、自分の給与明細書をしっかり理解して、1カ月の支出計画を立てるようにしましょう」



【取材協力税理士】


大橋 博晶 (おおはし・ひろあき)税理士


税理士。昭和47年東京生まれ。東洋大学経済学部経済学科卒業。平成17年税理士登録。平成22年3月税理士法人設立。毎年多くの企業に携わり、会社設立から設立後の税務会計・節税・融資・助成金・経営計画等、経営者の良きパートナーとしてお客様の夢をサポートしています。


事務所名   :税理士法人 大橋会計


事務所URL:http://www.1-oohashi.com/


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