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社会人2年目は給料の「手取り額」が減ってしまう――なぜそんな現象が起きるのか?

2014年04月29日 13:50  弁護士ドットコム

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新しい年度が始まってまもないが、フレッシュなスーツ姿の新社会人を街で見かけることも多いだろう。そんな新人を迎える立場の先輩社員の中には、社会人2年目に入ったばかりという人もいるはずだ。


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社会人の1年目と2年目。たいした違いはないようだが、給与明細については異なる点が出てくることになる。会社員2年目になって昇給したはずなのに、1年目のときよりも給料の「手取り額」が少ないーーそんな逆転現象が起きる可能性があるのだ。



なぜ、手取り額が減るのだろうか。また、具体的には、どれくらい変わるものなのだろうか。その仕組みについて、税理士の古尾谷裕昭氏に聞いた。



●社会人2年目から発生する「住民税」の支払い


「入社して2年目に給与の手取り額が減る理由は、社会人1年目の所得に対する『住民税』が発生し、給与から天引きされるためです」



古尾谷税理士はこう説明する。



「給与から天引きされる主な税金には『所得税』と『住民税』があります。



所得税は、毎月の給与から天引きされる『源泉徴収』という仕組みで支払い、12月に年末調整されて年内に完結します。したがって、1年目から引かれています。



これに対し、住民税は、前年の所得をもとに、翌年の5月までに計算されます。その決まった金額が、6月から1年遅れで給与から天引きされるのです。こちらは『特別徴収』という仕組みです。



社会人2年目になると、この住民税も天引きされるので、『給与の手取り額が減る』ことになるわけです」



では、具体的にどれくらい減るのだろうか。



「たとえば、4月入社のサラリーマンで、入社1年目は月収20万円、夏季と冬季の賞与が合わせて50万円としてみましょう。この場合、課税のベースとなる給与年収は230万円ぐらいになります。



給与年収230万円に対する住民税を計算すると、個人ごとの所得控除の額などによっても変わってきますが、年間でだいたい8万4000円程度となります。これを12分割すると、毎月の天引き額は7000円になります」



このように古尾谷税理士は説明したうえで、次のようにまとめていた。



「2年目で昇給したけれど『手取り額』が減ってしまったという人は、給与から天引きされるものに『住民税』が追加されたのが、主な理由といえます。



また、給与の額面が増えると所得税や社会保険料の負担も増加します。そのことも理由の一つになっているかもしれません」




【取材協力税理士】


古尾谷 裕昭 (ふるおや・ひろあき)税理士


「親切・丁寧・迅速に」をモットーとしてわかりやすい会計サービスを提供するほか、マーケティングや経営全般について起業家・経営者のサポートを行う。また、お客さまのニーズに多方面から応えたいとの想いで、Web制作やコンサルティングを行う関連会社を設立。2012年11月ベンチャーサポート税理士法人と合併。代表社員に就任する。経済誌や業界紙を中心にメディア掲載実績多数。


事務所名   :ベンチャーサポート税理士法人


事務所URL:http://www.venture-support.biz/



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