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連休中の「宿泊予約」を取り消したい・・・「キャンセル料」を支払わないとダメ?

2014年04月24日 21:11  弁護士ドットコム

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お楽しみのゴールデンウィークがまもなくやってくる。連休を利用して、旅行にでかける人もいるだろう。観光地に人が集まる時期だけに、あらかじめ宿を予約している人も多いに違いない。


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しかし宿を予約した後で、予期せぬ出来事が起きることはしばしばある。たとえば、災害や事故、あるいは家族の急病などだ。そんな事情から、せっかく予約したホテルや旅館を、旅行の直前になってキャンセルしなければいけない人もいるかもしれない。



このようなケースで、宿泊客が予約を直前にキャンセルする場合、ホテルや旅館などにキャンセル料を支払わなければならないのだろうか。国際旅行法学会の会員で、国内・国外の旅行やホテルに関する法律にくわしい金子博人弁護士に聞いた。



●キャンセル料が「あって当然」といえるかどうか


「ホテルの予約については、国内ではパック旅行の標準約款のようなものはなく、特別の法令の定めもありません。したがって、キャンセル料の設定は各ホテルや旅館に任されています」



金子弁護士はこう説明する。どのような場合に、キャンセル料は発生するのだろうか。



「キャンセル料は、顧客に明示されてはじめて、契約の内容となるのが原則です。



ただ、キャンセル料があって当然といえる状況であれば、それが明示されていなくても、内容が不合理でない限り、ホテルや旅館が決めたキャンセル料が発生するというべきでしょう。



インターネットで予約する場合は、画面にキャンセルの規約が表示されている場合が多いので、そのときはそれに従うのが原則です」



では、電話で予約した場合はどうか。ビジネスホテルと旅館で違ってくるという。また、個人か団体かでも異なるようだ。



「シティーホテルやビジネスホテルを予約した場合、電話だとキャンセルについて説明がないのが普通ですので、この場合は、宿泊当日のキャンセルでも、キャンセル料は発生しないのが原則です。



一方、旅館の場合は夕食がつくので、キャンセル料が発生するのが当然とみるべきでしょう。団体の場合も、ホテル等は部屋を確保しなければならいため、キャンセル料があると考えるべきです。これらの場合は、事前に確認しておく必要があります」



●ネットで予約するときは「キャンセル料」の表示を確認しよう


このようにキャンセル料が発生するかどうかはケースバイケースということだが、実際に請求されるかどうかは、日本と海外で違うのだという。



「日本では、法的にはキャンセル料が発生しても、ビジネスの観点から請求を控えることが多いのですが、外国の場合、キャンセル料を請求してくるのが普通です。したがって、ネットで申し込むときなど、規約の表示を確認しておく必要があります」



ただし、事故や災害、テロなど、宿泊客がどうしようもない事情で旅行できなくなったときは、「キャンセルは違法性のある不履行でないので、キャンセル料は発生しない」ということだ。



宿泊の予約はスマホから・・・という人も増えている。宿泊施設の予約画面にはキャンセル料についての表示があることが多いので、しっかり確認しておくとよいだろう。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
金子 博人(かねこ・ひろひと)弁護士
国際旅行法学会の会員として、国内、国外の旅行法、ホテル法、航空法、クルージング法関係の法律実務を広く手がけている。国際旅行法学会IFTTA理事。日本空法学会会員。
事務所名:金子博人法律事務所
事務所URL:http://www.kaneko-law-office.jp/