2014年04月23日 20:40 弁護士ドットコム
いよいよ目前に迫ったゴールデンウィーク(GW)。学校も会社も多くのところが休みになる。今年はカレンダーどおりに休めるなら、少なくとも4連休は取れそうだ。
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ところで、ちょっと今年のカレンダーを見てほしい。5月3日(土)、4日(日)、5日(月)はそれぞれ、「憲法記念日」「みどりの日」「こどもの日」と祝日が続き、3連休になるのはわかる。それに加えて、6日(火)のマスに「振替休日」という赤い文字が踊っていないだろうか。
月曜日の振替休日はよくあるが、火曜日に振り替えというのは、あまりなじみがない。どんなルールでそう決まっているのだろうか。また、月曜日・火曜日以外でも、振替休日になる可能性はあるのだろうか。白鳥玲子弁護士に聞いた。
「火曜日が振替休日になるのは、『国民の祝日に関する法律(祝日法)』のいくつかのルールが適用された結果です」
こう白鳥弁護士は説明する。
「祝日法はその名のとおり、何月何日が『国民の祝日』なのかを定めた法律ですが、振替休日の取り扱いも定めています」
どんな仕組みで、5月6日の火曜日が振替休日になったのだろうか。
「実は、5月6日の火曜日が振替休日になるのは、2005年の法改正のおかげです。
このときの改正では、『みどりの日』とされていた4月29日を『昭和の日』という新しい祝日にし、5月4日を『みどりの日』としました。
これにより、5月3日が『憲法記念日』、5月4日が『みどりの日』、5月5日が『こどもの日』となり、国民の祝日が3日連続になりました」
以前から5月の3~5日は3連休だったと思うが・・・。
「改正前の5月4日は、祝日に挟まれている日であるため、祝日法3条3項の特例により休日とされていただけで、『国民の祝日』ではなかったのです」
5月4日が「国民の祝日」になったことで、どんな変化が生まれたのだろうか?
「祝日法3条2項は、『国民の祝日が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の祝日でない日を休日とする』としています」
法律の言葉なのでわかりにくいが、要は、日曜日が祝日だったら月曜日が振替休日になるけれど、さらに月曜日が祝日だったら火曜日が振替休日になりますよ、と言っているのだ。
「この条文の適用により、5月3日・4日・5日のうちいずれかが日曜日になると、6日が振替休日となるのです」
つまり、以前は4日が「国民の祝日」でなかったので、4日と日曜日が重なっても振替休日にはならなかった。ところが、4日が「国民の休日」となったことで、日曜日と重なった場合に、6日の火曜日に振替休日が発生するようになったということだ。
さらにいえば、3日の「憲法記念日」と日曜日が重なった場合も、そこから最も近い「国民の祝日でない日」である6日が振替休日となる。そして、3日が日曜日ということは、6日は水曜日。つまり、水曜日が振替休日になるパターンもあるのだ。
実は来年、そのパターンがやってくる。5月3日が日曜日のため、6日の水曜日が振替休日になるというわけだ。火曜日や水曜日が振替休日なんて、なんとなく得した気分がしないだろうか。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
白鳥 玲子(しらとり・れいこ)弁護士
茨城県つくば市出身。2005年弁護士登録(東京弁護士会)。労働事件(労使双方)を専門とするほか、遺言書作成・遺産分割・離婚・成年後見等の家事事件が多数。保険会社の代理店顧問を務めており、交通事故案件も多い。一児の母として子育てにも奮闘中。
事務所名:城北法律事務所
事務所URL:http://www.jyohoku-law.com/