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要注意!“流され不倫”の危険性とは?

2014年04月23日 00:01  オズモール

オズモール

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なんとなく悪いことだと知っているけれど、チラホラ聞こえてくる不倫に関するウワサ話。経験したことのある女子も少なくないのかも。そんな女子たちに向け「流されて不倫に発展するケースが多いようですが、それはとっても危険なことです」と警鐘を鳴らすのは弁護士の堀川裕美さん。 初歩的なことかもしれないけれど、なぜ不倫がいけないのかを教えてもらおう。 「日本の法律は“婚姻関係を保護する”建前になっています。そのため、第三者が結婚しているふたりの関係を乱してはいけないとされています。具体的に“不倫”が違法とみなされるのは、当事者のふたりに肉体関係があった場合です。一度でも関係を持つと、妻から賠償請求をされる危険が。金額は不倫の期間や頻度などにより異なり、50~600万円と幅広いです。妻は不倫をした夫を訴えることもできますし、不倫相手の女性のみを訴えることもできます。また、不倫関係が終わっていても過去3年まではさかのぼって賠償請求をすることができるんです。不倫トラブルの悩みは弁護士などの専門家に相談するのをおすすめします」(同) “お酒に酔ってつい…”なんて安易な行動をとるのは本当に要注意。自分の行動にはいつだって責任を持つのが大事みたい。逆に、自分が結婚をしていたとして、相手に不倫されてしまったらどうしたらいい? 「最近では相手のスマホのメールや電話の履歴をみて、不倫が発覚するケースが多いようです。もし、不倫が発覚してもすぐには大騒ぎしないのが賢いテクニック。悲しくて相手を責めたくなる気持ちはわかりますが、ここは一旦冷静になり、相手の不倫の証拠を集めるようにしましょう。メールや電話の履歴をカメラで撮影し、保存しておくことなどが有効。不倫の事実が立証できないと、賠償請求ができずに泣き寝入り、なんてことになりかねないので、証拠は確実に集めるようにしましょう」(同) 結婚していない女子が、恋人に浮気をされた場合は損害賠償ができるの? 「実は付き合っている恋人同士の間柄では、浮気を法的にさばくことはできません。でも、婚約している場合は婚姻関係に準じて保護されることになるので、賠償請求できる可能性があります」(同) 知っているようで知らなかった不倫の代償…。常に自分の行動には責任を持つようにしよう! 堀川裕美弁護士。日比谷見附法律事務所所属。損害賠償案件や家事案件を多数手がけ、破産事件、労働事件、中小企業法務にも携わる。著書に『新労働事件実務マニュアル』(ぎょうせい)、『入門労働事件』(法律情報出版)、『同族会社・中小企業のための会社経営をめぐる実務一切』(自由国民社)など(いずれも共著)。【オズモール】