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「LINEスタンプ」個人で販売して小遣い稼ぎ!? 法的に気をつけるべき点は?

2014年03月20日 11:30  弁護士ドットコム

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日本国内だけで5000万人以上が利用する無料通話アプリ「LINE」。通話機能だけではなく、メッセージやスタンプ(イラスト)も送れるとあって、メール以上に便利なコミュニケーションツールとして、若者を中心に人気だ。


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そんなLINEに4月から新たな機能が加わる。「LINE Creators Market(ライン・クリエイターズ・マーケット)」という名称で、個人か企業かを問わず、誰でもオリジナルのスタンプを作成して、販売できるというサービスだ。



制作者はスタンプとなるイラストを40種類作成し、LINE側の審査をうける。これに通過すれば、販売価格100円でユーザーに公開され、売上の50%が制作者のもとに振り込まれる仕組みとなっている。利用者が多いアプリだけに、人気となれば相当な売り上げが期待できそうだ。



とくに、イラストを描ける人にとっては魅力的なサービスになるかもしれない。試しに始めてみる人も多いだろう。個人でLINEスタンプ販売を始める場合、法的にどのような点に気を付けるべきなのだろうか。著作権問題に詳しく、著作権をテーマにしたブログを運営している柿沼太一弁護士に聞いた。



●著作権を侵害しないように注意すべき


「LINEのウェブサイトで公表されているガイドライン(https://creator.line.me/ja/guideline/)を見てみましょう。



そこには、『NGなスタンプ』として、(1)公序良俗に反するもの(2)未成年者の飲酒喫煙を想起するもの(3)性的表現(4)暴力的表現(5)ナショナリズムを煽るもの、などが挙げられています。



まずは、その点を確認する必要があるでしょう」



このように柿沼弁護士は説明する。



「こうした点に加えて、スタンプ制作に際しては、『他者の著作権を侵害しないこと』にも注意しなければなりません」



著作権侵害にならないようにするには、どういう点に気をつけたら良いのだろうか。



「たとえば、ネット上で公開されているイラストや、書籍に掲載されている写真・イラストなどを勝手にコピーしてスタンプを作成した場合には、著作権侵害になります。



また、イラスト・写真等をアレンジして制作した場合でも、アレンジ度合いによっては著作権侵害になる可能性があります」



●「著作権フリー」の表記は何を意味するのか・・・


「『著作権フリー』などと表記されている素材を利用する場合にも、注意が必要です。



難しいのは、『著作権フリー』の意味が、場合によって異なることです。たとえば、『著作権フリー』と言っても、商用利用(イラスト等を利用してお金儲けをすること)は禁止されていることがほとんどです。



さらには、ネット上で『著作権フリー』と掲載されているイラスト等については、全く無関係の第三者が勝手に『著作権フリー』と銘打ってイラストや写真を販売したり頒布したりすることも少なくありません。



したがって、その表示がどんな意味なのかに加えて、その表示を信用して良いのかについても慎重な判断が必要です」



そうした素材を使ってしまったら、どうなるのだろうか? 柿沼弁護士は次のように警鐘を鳴らしていた。



「もし、そのような素材を利用してスタンプを制作すれば、後に『真の著作権者』から著作権侵害に基づく損害賠償請求を受ける可能性があります。その場合、『著作権フリー』という表示を信じたから、という反論は通じないものと思われます。なぜなら、そのような表示を安易に信じた点において、すくなくとも著作権侵害についての『過失』はあると判断されるためです」


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
柿沼 太一(かきぬま・たいち)弁護士
兵庫県弁護士会所属、映像制作会社やアーティストからの著作権に関する依頼案件が多い。著作権に関するブログ「プロのための著作権研究所」(http://copyrights-lab.com/)を執筆中。
事務所名:かけはし法律事務所
事務所URL:http://www.kakehashilaw.jp/