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新人警官の顔に「熱い豆腐」 を押し付ける・・・「パワハラ」で済まされる話なの?

2014年02月05日 15:40  弁護士ドットコム

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新人男性の顔に「熱い豆腐」を押しあて、軽いやけどを負わせる――。こんなタチの悪い「パワーハラスメント(パワハラ)」が、こともあろうに警察内で行われていたとして、話題になっている。


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報道によると、男性新人警官の顔に「熱い豆腐」が押し付けられたのは、昨年4月の懇親会でのこと。この新人はそれ以外にも「腕立て120回」を強制されるなど、日常的にパワハラ行為を受けていたようだ。パワハラのきっかけは、この新人警官が「LINEのグループへの誘いを拒んだこと」だという。



この件で静岡県警は1月下旬、40代の男性警部補を停職1カ月、30代の男性巡査部長を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。2人は依願退職したという。そのほか、3人が懲戒処分、4人が所属長注意となった。



同県警は「パワハラ防止の意識改革に取り組む」とコメントしているが、鍋でアツアツになった豆腐を部下の顔に押し当てるような行為は、「パワハラ」で済まされるような話なのだろうか。新人は軽いやけどまで負っているようだが、もしこんなことをしたら、「犯罪」とされる可能性もあるのではないだろうか。労働問題にくわしい白鳥玲子弁護士に聞いた。



●暴行罪や傷害罪にあたる可能性がある


「パワハラには様々な定義がありますが、厚生労働省は2012年、次のような『職場のパワーハラスメント』の定義を発表しています。



(1)同じ職場で働く者に対して、


(2)職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、


(3)業務の適正な範囲を超えて、


(4)精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為



つまり、一口にパワハラといっても、無視や業務の妨害から今回のような身体的な攻撃まで、非常に広い行為が含まれるのです」



熱い豆腐を押し付けてケガをさせるのは、「パワハラ」で済まされる問題なのだろうか?


「パワハラ行為が刑法上の規定に該当すれば、もちろん、刑事処罰の対象になり得ます。


熱い豆腐を人の顔に押し当てる行為は、暴行罪(刑法208条)に該当しますし、その結果、被害者がやけどを負えば、傷害罪(刑法204条)に該当します」



今回はそういったケースにあたる気がするが、刑事事件にはならないのだろうか? 白鳥弁護士は次のように指摘していた。



「一般的には、刑法上の暴行罪・傷害罪で、実際に警察等が捜査をして、加害者に刑事処罰が下されるには、被害者が被害届を出して処罰を求めるといった積極的な行動が必要です。



今回についても、被害者が被害届を出せば、加害者が刑事処罰を受ける可能性はあると思います」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
白鳥 玲子(しらとり・れいこ)弁護士
茨城県つくば市出身。2005年弁護士登録(東京弁護士会)。労働事件(労使双方)を専門とするほか、遺言書作成・遺産分割・離婚・成年後見等の家事事件が多数。保険会社の代理店顧問を務めており、交通事故案件も多い。一児の母として子育てにも奮闘中。
事務所名:城北法律事務所
事務所URL:http://www.jyohoku-law.com/