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「手芸レシピ本」を見て作った「ハンドメイド作品」 有料で販売したら著作権侵害?

2014年02月01日 12:40  弁護士ドットコム

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洋裁、編み物、ビーズアクセサリー、羊毛フェルトのマスコット――。書店には、さまざまな手芸のレシピ本が並ぶ。こうした本には必要な材料・道具から作り方までくわしく書かれている。そのため、本の「作品」を完全に再現することも不可能ではない。


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そこで気になるのが、こうしたレシピ通りに作ったものを、自分の作品として販売していいのかという点だ。最初は自分のために作っていても、贈った友達に喜ばれたり、もっと作ってと頼まれれば、「これって売れるんじゃないの?」という思いが、むくりとわいてくる。



ネットの相談サイトでも同じような質問は多い。本に載っているレシピそのままの作品を作って販売した場合、著作権侵害になってしまうのだろうか? 知的財産権にくわしい高橋恭司弁護士に聞いた。



●ポイントは、レシピ本に紹介された作品自体が「著作物」かどうか


「著作権(copy rights)とは、自分の著作物を他人が無断でコピー(複製)することを禁止できる権利です。



今回のようなケースでは、レシピ本に紹介された手芸作品が『著作物』といえるかどうかが問題になります。



レシピ本に紹介されている作品それ自体が著作物であれば、その作品のコピー作品を制作することは、著作権侵害になる可能性があります」



では、レシピ本に載っているような作品は、「著作物」と見なされるのだろうか。



「ある作品が『著作物』だといえるためには、その作品に『創作性』がなければなりません。『創作性がある』を言い換えると、『ありふれた表現ではない』ということになりますが、ありふれているか否かは相対的な評価なので、判断は専門家でも難しいですし、裁判でもよく争われます。



ただ、そのレシピ本が、編み方の技術的な解説を重点にしているのあれば、おそらく作品自体には創作性がない場合(たとえば、よく見かけるデザインのセーター等)も多いのではないでしょうか。



もし、レシピ本に載っている手芸作品が『著作物』に当たらないのであれば、そのコピー作品を制作しても、著作権侵害にはなりません」



●単なる「アイデア」に著作権は生じない


この場合、レシピ本の指示どおりに作ったことは著作権の問題にならないのだろうか?



「著作権法で保護される『著作物』は表現でなければならず、表現の背後にあるアイデアは著作物ではありません。



レシピ本における『表現』とは作り方についての記述(文章・図)のことですから、その記述を真似した表現をすれば著作権侵害の問題となりえます。



しかし、レシピ本の記述を元に作品を作っても、レシピ本の記述(文章・図)をコピーしたわけではなく、レシピ本に紹介された『作り方というアイデア』をマネしただけなので、著作権侵害の問題にはなりません」



高橋弁護士はこのように結論付けていた。



弁護士が指摘する通り、作品に創作性があるかないかの判断は決して単純ではない。もし販売を考えるなら、その前に著作者の許可を得るなり、専門家に相談するなりした方が安全と言えそうだ。



【追記】法律に関する説明に十分でない点がありましたので、記述を改めました(2014年2月7日15時25分)


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
高橋 恭司(たかはし・きょうじ)弁護士
知的財産事件・相続事件を得意とする弁護士法人ロウタス法律事務所の所長弁護士。地元テレビ局の顧問弁護士業務など著作権分野での経験も豊富。http://www.horitsusodan.jp
事務所名:弁護士法人ロウタス法律事務所
事務所URL:http://www.lotus-law.jp/