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スマホを買うとき「オプション加入」させられた!強引な販売手法に法的問題はないの?

2013年12月20日 13:01  弁護士ドットコム

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「実質0円」「iPhone 0円」などのうたい文句に魅かれ、販売店でスマートフォン(スマホ)を購入したところ、使うつもりのない「オプション」サービスに加入させられた——。そんな経験がある人は少なくないだろう。


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全国の消費生活センターには、こうした販売手法に反発する消費者からの声が多数寄せられているという。販売店には「オプション加入は必須です」「つけなければ端末料金が上がります」「無料期間中に解約すればお金はかかりません」などと説明されたが、自分が何を申し込んだのか、どんなサービスなのか、解約はどうしたら良いのかなどは、結局あいまいなまま……というのが、典型的なケースのようだ。



こうしたオプションサービスは最初は無料だが、しばらく経つと利用料を請求されるものが多く、オプションサービスを利用もしていないのに料金を支払い続けているケースも少なくないようだ。こうした販売手法に問題はないのだろうか。西田広一弁護士に聞いた。



●オプション加入問題の背景にある「支援金」


「販売店は、スマホ・携帯電話の契約をする際、必ずといっていいほど、『オプションサービス』への加入を迫ってきます。



その理由は、こうしたオプションの加入率に応じて、携帯電話会社から販売店に対して、支援金(報酬)が支払われるからです。



販売店側は『すぐに解約すればよい』などと言って加入を勧めますが、実際には解約手続に手間がかかるため、本来は不要なオプション利用料金を支払い続けてしまうことが少なくありません」



販売店側がしつこくオプションを勧める背景には、こういった事情もあるようだ。オプションを断ることはできないのだろうか?



「これらはあくまでオプション(付属)なので、付けずにスマートフォンを購入することは可能です。しかし、販売店はしばしば、オプション加入を『本体価格0円』などの割引を利用するための条件にしていますので、その場合には他の割引を諦めることになります」



これが、よくある《スマホを「実質0円」で購入するためには、様々なオプションに加入しなければならない》という状況だ。こうした販売手法に法的問題はないのだろうか。



●「景品表示法違反」となる可能性もありうる


「もし、そうした条件がきちんと表示されていなければ、問題となり得ます。



たとえば、実際にはオプション加入を条件としながら、それを明記しないで「実質0円」というような表示をした場合、景品表示法4条1項2号の有利誤認に該当し、違法となるでしょう」



こうした宣伝は不当だということだろう。問題はそれだけではないようだ。



「電気通信事業者や販売店は、消費者との契約時に、解約条件も含めた基本的な契約内容等を説明することを、電気通信事業法で義務づけられています。



問題とされている事例では、この説明義務が果たされていないケースが少なくありませんが、この法律やそれに基づくガイドラインに違反すれば、『違法』となります」



西田弁護士はこのように指摘し、注意を呼びかけていた。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
西田 広一(にしだ・ひろいち)弁護士
石川県小松市生まれ。95年に弁護士登録(大阪弁護士会)。大阪を拠点に活動。得意案件は消費者問題や多重債務者問題など。大阪弁護士会消費者保護委員会委員。関西学院大学非常勤講師。最近の興味関心は、読書(主にビジネス書)、クラウドサービスなど。
事務所名:弁護士法人西田広一法律事務所
事務所URL:http://law-nishida.jp