2013年12月13日 19:51 弁護士ドットコム
東京都の猪瀬直樹知事が医療法人の徳洲会グループから5000万円を受け取っていた問題。猪瀬知事が選挙資金ではなく、あくまで個人で借り入れた証拠として示した「借用書」(借用証)が話題となっている。その金額の大きさにそぐわない、極めてシンプルな内容だったからだ。
【関連記事:テレビでおなじみ「負けたら食事代おごり」のゲーム 「賭博罪」にはならないの?】
猪瀬知事が記者団に示した1枚の紙には、貸した側と借りた猪瀬氏の双方の名前と金額、日付などが書かれているだけで、ハンコが押されていないものだった。ネットなどでは「収入印紙が貼っていない」「巨額の借り入れなのに金利や担保、返済期日が書かれていないのは不自然」「金額は『5000万円』と記されていたが、普通は『伍千万円』では?」といった指摘がされている。
はたして、猪瀬氏の「借用証」は法的に有効なものなのだろうか。そもそも、金銭の貸し借りの際はどういうスタイルの文書を作るべきなのか。約30年の弁護士経験をもつ小松雅彦弁護士に聞いた。
「借用証(借用書、借用証書)は、金銭や物品を借りたことを証明する書類です。しかし、猪瀬氏が示した借用証は、『お金を借りた』『いつまでにいくら返す』といった通常あるべき文言がなく、捺印もない異例なものですね。
借用証は契約書ではなく、一方の当事者によって手軽に作れるものなのに、大事な事項(文言)が抜けているのはとてもおかしいと思います」
小松弁護士はこのように指摘する。あちこちから追及されている猪瀬知事の借用証は、ベテラン弁護士の目にもやはり「異例なもの」と映ったとのことだ。収入印紙が貼られていない点はどうか?
「税務当局は借用証も契約書として扱います。つまり、借用書はいわゆる『課税文書』にあたりますので、5000万円だと、収入印紙額は2万円となります。ただ、実際には、印紙を貼っていない借用証も多いのですが・・・」
では、猪瀬氏の借用証は、金銭の貸し借りを証明できる代物なのだろうか?
「もし裁判で、このような文書が相手方から出されたら、『金銭消費貸借契約の重要な事項が抜けているから証拠としての価値に乏しい、借金の事実はない』という主張をするかもしれません。
しかし裁判では、このような異例の文書も1つの証拠として扱われ、他の証拠等も含めて総合的に判断されますので、全く無意味ということではありません」
どうやら、猪瀬知事の借用証が一般的なものから「ズレた形式」であることは、間違いなさそうだ。では、通常の金銭の貸し借りにおいて、どういうスタイルの文書を用意するべきなのだろうか。
「お金の貸し借りの際に作るべき標準的な書類は、『金銭消費貸借契約書』です。
まず、(1)貸主と借主の住所・氏名の記載、捺印をします。そして、(2)いつ借りたか(書面作成日にすることが多い)、(3)いくら借りたか、(4)いつ返すのか、(5)返済は分割か一括か、(6)返済は持参か送金か、(7)利息・損害金はどうするのか、(8)保証人に関する事項(保証人がいるときはその住所氏名・捺印)等の合意内容が記載されるべきでしょう。
さらに、確かに当事者の意思による書面だということを裏付けるために、印鑑は実印が望ましく、印鑑証明を添付することもあります」
小松弁護士はこのように「金銭消費貸借契約書」の作り方を説明している。猪瀬氏への資金提供問題をめぐっては、都議会も厳しく追及しているが、少なくとも、お金の貸し借りの際にお手本にすべき借用書ではなかった、とはいえるだろう。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
小松 雅彦(こまつ・まさひこ)弁護士
後見・相続・遺言を多数取り扱う。「気軽に相談できる、親しみやすい法律家」をモットーに身の回りの相談にも対応している。薬害エイズ事件やハンセン病国賠事件、薬害肝炎事件なども担当した。
事務所名:オアシス法律事務所
事務所URL:http://komatsu6.com/