2013年12月13日 11:41 弁護士ドットコム
AKB48のヒット曲「恋するフォーチュンクッキー」(略して「恋チュン」)が依然人気だ。AKBのメンバーが歌って踊る公式のミュージックビデオは、YouTubeで1000万回以上再生されている。さらに、企業や自治体の職員が、曲に合わせて踊る動画も次々とアップされ、11月中旬にはご当地キャラたちのダンスも公開された。
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この「恋チュン」は、1980年代ディスコ調のダンスナンバー。誰でも親しみやすい歌であるうえに、パパイヤ鈴木さんによる振り付けが、マネして踊りやすいと好評なのだ。YouTubeなどの動画サイトには、日本だけでなく世界中からダンス動画が寄せられている。
ところで、歌の場合は、歌詞や曲に著作権があることがよく知られているが、ダンスはどうなのだろう。ダンスの振り付けにも著作権があるのだろうか。著作権にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
「ダンスの振り付けにも著作権はあります。著作権法では、著作物の例として、『舞踏』をあげていますし、バレエ作品の振り付けや日本舞踏の振り付けについて、著作権を認めた裁判例もあります」
高木弁護士はこのように指摘する。一方、「振り付け」ならなんでも著作権が認められるわけでもないようだ。
「たとえば、映画『Shall we ダンス?』をめぐる裁判では、映画で踊られた社交ダンスの振り付けに、著作権が認められませんでした。裁判所は判決で、次のような判断を示しました。
《社交ダンスの振り付けは、既存のステップを組み合わせ、これに適宜アレンジを加えるなどして一つの流れのあるダンスを作り出すことであるので、著作物性が認められるためには、単なる既存のステップの組み合わせにとどまらない顕著な独創性が必要である》」
そうすると、いま話題の「恋チュン」の振り付けはどうなるのだろうか?
「AKB48の『恋するフォーチュンクッキー』の振り付けは、もちろん既存の振り付けと重なる部分はあると思いますが、80年代ディスコ調の楽曲に非常にマッチするように創意工夫されています。
また、自治体などとコラボしやすいように、踊りやすく飽きない振り付けになっており、振付家独自の創作性が発揮されています。
したがって、著作権が認められると考えられます」
そうすると、著作権者に無断でダンスを踊ると、著作権侵害になってしまうのだろうか?
「学園祭など、非営利で料金を徴収せず、出演者にも報酬を支払わない場合は、著作権が及びませんので、自由に歌ったりダンスを踊ったりすることができます。しかし、そうでない場合は注意が必要です。
なお、振り付けの著作権は、楽曲の著作権とは別物です。振り付けについては楽曲とは別に、著作権者の許諾を得る必要があります」
このあたりは、利用者にとっては少し手間な部分かもしれない。
高木弁護士は「振り付けの著作権は、裁判例も少なく、今まであまり権利行使もされていませんでした。しかし、特に最近のヒット曲はダンスと一体になっている曲がとても多く、振り付けは、楽曲に欠かすことのできない存在になっています。ですので、今後、振り付けの著作権が注目されるようになるのではないでしょうか」と話していた。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。平成19年弁護士登録(第二東京弁護士会)。ミュージシャンやマンガ家の代理人などのエンターテイメント法務のほか、IT関係、男女関係などの法律問題を扱う。音楽事務所に所属し作曲活動を行うほか、ロックドラマーとしても活動している
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/