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牛丼にマヨネーズかけて出入り禁止!? 「マイ調味料」の飲食店への持ち込みはNG?

2013年11月27日 17:40  弁護士ドットコム

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何にでもマヨネーズをかけて食べる人のことを「マヨラー」というが、極端な人になると常にマヨネーズを持ち歩き、飲食店で出てきた料理にも、おかまいなくかけてしまうという。


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こうした行為はトラブルの元にもなっているようで、ネット上では、専門店のカレーに持参マヨネーズをかけて店員とケンカになったという話や、マヨラーの彼女が牛丼チェーン店で牛丼にマヨネーズをかけすぎて出入り禁止になった、といったエピソードが紹介されている。



マヨラーの気持ちは分からなくもないが、店側としては、作った料理に勝手に味付けされては不愉快だろう。マヨネーズ以外にも、「回転寿司で本わさびを持ち込んだら注意された」といった書き込みもある。こうした飲食店への「マイ調味料」持ち込みは、法律的には許されるのだろうか。足立敬太弁護士に聞いた。



●「正当な理由」があれば、店は客の行動を制限できる


「調味料の持ち込みをストレートに規制する法律はありません。しかし金さえ払えば、客が飲食店内で好き勝手に振る舞ってもよいということにはなりません。



店に正当な理由があれば、必要な限度で客に対して店側の希望を伝え、客の行動を制限することも許されると考えられます。



正当な理由とは、たとえば、店内の雰囲気を維持して他の客を不快にさせないためとか、営業上の理由(飲食物の持ち込み禁止など)、食品衛生上の理由などです」



足立弁護士はこう話す。また、店はそういった客を「お断り」することもできるようだ。



●客が店を選べるように「店も客を選べる」


「そもそも飲食店には、客との間で飲食物を提供する契約を結ばなければならない義務はありません。客側が店を自由に選べるように、店側が客と契約する・しないも自由です。



つまり、店は提供した料理の『味』を否定するような客との契約を断り、飲食提供をしないことも可能だと考えられます。



もし、客が店の味に納得いかないのであれば、持ち込み調味料を使用するのではなく、その飲食店を利用しなければいいだけの話なのです」



なるほど、そこは「お互いさま」ということなのだろう。



その店の料理は大好きだが、どうしてもあとひと味ほしいという場合には、店の人と仲良くなったうえで「裏メニュー」として対応してもらえないか、聞いてみるのも一手かもしれない。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
足立 敬太(あだち・けいた)弁護士
北海道・富良野在住。投資被害・消費者事件や農家・農作物関係の事件を中心に複数の分野を取り扱う。「常に相談者・依頼者様の視点に立ち、分かりやすい説明を心がけています」
事務所名:富良野・凛と法律事務所
事務所URL:http://www.furano-rinto.com/