2013年10月29日 17:10 弁護士ドットコム
俳優の反町隆史さんと松嶋菜々子さん夫妻の飼い犬にかまれて住人が退去した、として不動産管理会社が夫妻に損害賠償を求めていた裁判。その二審で、東京高裁は反町夫妻に1725万円の支払いを命じる判決を下した。
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5月に出た一審判決では賠償額が385万円だった。二審はそれより1300万円以上も増えたわけだが、なぜ一審と二審で賠償額にこれほどの差が出たのだろうか? 一審の後にも解説してもらった不動産管理にくわしい高島秀行弁護士に再度、話を聞いた。
裁判の経緯は次のようなものだ。
2011年5月、反町さん夫妻のドーベルマンがマンションの同じフロアに住んでいた人の足をかみ、ケガをさせた。ケガをした住人は、それが原因で翌月に転居したが、不動産管理会社は途中解約の違約金(賃料2カ月分・350万円)を請求しなかった。
代わりに、反町さん夫妻に対して、この違約金と賃貸契約終了までの家賃に相当する賠償金を請求する裁判を起こした。そして、一審で東京地裁は、反町さん夫妻の責任を認め、385万円の支払いを命じた。しかし、不動産管理会社は金額が少なすぎるとして、控訴したのだ。
「まず、一審が損害として認定したのは、途中解約の違約金350万円と弁護士費用35万円の合計385万円でした。これに対し、二審は、《借主が退去して部屋が空いていた期間のうち9カ月分の賃料》に弁護士費用を加えた、1725万円を損害と認定しました」
このように高島弁護士は、一審と二審の賠償額の内訳を説明する。一審では認められなかった家賃が、二審では9カ月分も認められたわけだが、それはなぜなのだろうか。
「おそらく、不動産会社が受け取れなかった賃料を『直接の損害』と考えるのか『間接の損害』と考えるのかで、判断が分かれたのだと思われます」
高島弁護士はこう語る。直接・間接とは一体どういうことだろうか?
「事故の損害賠償についての原則は、『間接損害は対象とならない』『ただし、直接損害と同視できる場合には対象となる』というものです。なぜそうなっているかというと、賠償の範囲が無制限に広がらないようにするためです」
「一審判決の考え方は、直接の被害者はかみつかれた転居者で、不動産管理会社ではない、というものでした。
違約金は、本来転居者が不動産管理会社に払うべきであったものですから、直接の損害と同視できる、つまり『直接損害と同視できる』として、賠償の対象となりました。
一方で、不動産管理会社が受け取れなかった賃料については『間接損害』として、対象外となったのです」
それに対して二審判決は?
「二審は、マンションの規則で室内で飼える小動物以外の飼育が禁止されていた点に着目し、『屋外の散歩が必要なドーベルマンを飼っていた夫妻の責任は大きい』と判断したようです。
つまり、反町・松嶋夫妻が『賃貸借契約上の義務違反をした』と認め、契約義務違反が原因で受け取れなかった賃料が、不動産管理会社の『直接損害』と認定されたと考えられます」
それにしても、飼い犬がかみついた結果、2000万円近い賠償額を負担することになるとは驚くべきことだ。今回、トラブルが起きたのは、家賃175万円という超高級マンションだが、そのようなマンションでは、飼い犬が起こした事故の責任も高くつくということなのだろう。
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
高島 秀行(たかしま・ひでゆき)弁護士
「ビジネス弁護士2011」(日経BP社)にも掲載され、「企業のための民暴撃退マニュアル」「訴えられたらどうする」「相続遺産分割する前に読む本」(以上、税務経理協会)等の著作がある。ブログ「資産を守り残す法律」を連載中。http://takashimalawoffice.blog.fc2.com/
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com