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借金、逮捕歴、風俗就業経験・・・結婚前に告白しないと「離婚理由」になるものは?

2013年10月09日 19:50  弁護士ドットコム

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素敵なパートナーに巡り合ってついに結婚! でも実は相手には言えない秘密が……。そんなカップルは少なくないようだ。インターネットの質問サイトには、結婚後にパートナーの秘密やウソが発覚し、ショックを受けた人たちから、数多くの相談が寄せられている。


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なかでも多いのは、離婚歴や子どもの存在を隠していたケースや、「年収を高く言われていた」「多額の借金があった」「自己破産していた」など、金銭面で嘘や隠し事があったケース。ほかにも、「学歴詐称していた」「整形していた」「逮捕歴があった」「会社の事務と言っていたのに、風俗店勤務だった」など、さまざまな事例が見受けられる。



信頼を裏切られた側は怒り心頭で、「知っていたら結婚なんてしなかった」と、離婚を希望する人までいる。こうした結婚前の「秘密」を理由に、裁判で離婚が認められることもあるのだろうか。離婚問題にくわしい小澤和彦弁護士に聞いた。



●「過去にウソをついていた」だけでは離婚理由にならない


「結婚式では『君を絶対に幸せにする』『絶対にあなたを後悔させない』と言っていたのに、後悔だらけだし、全然幸せじゃない、騙された!といって、離婚相談にいらっしゃる方もいます。



ただ、このような抽象的な約束違反自体は、離婚理由にはなりません。むしろ、『なぜ幸せでないのか』、その具体的な中身によって、離婚理由の有無が判断されます」



では、「年収」にまつわるウソも、問題とはならないのだろうか。



「たとえば、年収が1000万円あると話していたのに、実は、その半分もなかったというような事例の場合にも、その『騙したという事実』だけでは離婚理由になりません。



ただし、そのことがきっかけになって、夫婦間の喧嘩が絶えず、結婚が破たんしたというなら、話は別です。要は、今の生活の状況に照らして、婚姻生活が継続できるかどうかが判断のポイントとなるのです。



過去の『自己破産歴』や『学歴詐称』、『整形歴』や『逮捕歴』なども同様です」



●「ウソが現在も問題を生じさせている」場合は話が別


「他方で、『まだ返していない多額の借金が発覚した』とか、『会社の事務と言っていたのはウソで、現在も風俗店に勤務している』というような話であれば、結論も変わってきます。



なぜなら、こうした問題は単に過去の事実なだけでなく、現在の問題でもあるからです。



通常、こうした事実があれば、婚姻生活を継続することは困難ですから、早急に借金を返すとか、風俗店勤務を辞めるといった対応がなければ、離婚が認められる理由になるでしょう」



つまり、離婚が認められるかどうかについて、過去の発言は必ずしも重要ではないようだ。もし、結婚相手に「過去のウソ」を告白するときには、それが現在の夫婦関係を破たんさせる決定打にならないよう、十分気をつけた方がよさそうだ。



(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
小澤 和彦(おざわ・かずひこ)弁護士
第二東京弁護士会多摩支部 両性の平等委員会委員、東京都西東京市男女平等参画推進委員会委員
事務所名:弁護士法人東京多摩法律事務所
事務所URL:http://tokyotama-lawfirm-rikon.jimdo.com/