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秘密保護法に「知る権利」が明記されても・・・単なる「リップサービス」にすぎない?

2013年10月08日 15:31  弁護士ドットコム

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政府が秋の臨時国会で成立を目指している「秘密保護法」について、新しい動きが報じられた。安全保障に関する機密情報を漏らした公務員らの罰則強化などを定める同法に、「知る権利」を明記することが検討されているという。


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政府が作成した法案概要によると、「防衛」「外交」「スパイ活動防止」「テロ活動防止」の4分野のうち、特に秘匿が必要とされるものを「特定秘密」と指定し、それを漏らした公務員らに最大懲役10年という刑罰を科す内容だ。だが、特定秘密の範囲があいまいで、国民の「知る権利」が損なわれかねないといった批判が多方面から上がっていた。



法案には与党内からも異論が出ている。9月中旬には、公明党プロジェクトチームが「報道の自由や国民の知る権利を明記すべきだ」と政府に要求。同法案を所管する森雅子・内閣府特命担当相も9月下旬の記者会見で「知る権利を規定することを視野に置きながら検討中」と述べている。



秘密保護法をめぐってはほかにも、対象の機密を指定する統一ルールを定めるという動きも出ているようだ。批判がじわりと拡大するなか、政府は国民の不安感を減らそうと躍起になっているようにも感じるが、弁護士はこうした流れをどう見ているのだろうか。この問題にくわしい新海聡弁護士に聞いた。



●「明記」に関わらず「知る権利」は必ず制限される



「一言で言ってしまえば、こういった動きは反対の世論を押さえようとするためのリップサービスです」



新海弁護士はこのようにバッサリと切り捨てる。なぜそう言えるのだろうか。



「もし法案に『報道の自由や国民の知る権利』が明記されたとしても、秘密保護法で『特定秘密』に指定されてしまうと、その情報は公開されません。この法律が、現在よりも情報を私たちから遠ざけることは確かです。



それに限らず、その情報を知ろうとすること自体が処罰されるかもしれない、というプレッシャーを私たちの誰もが負うことになります。



このように、報道の自由や知る権利に対するデメリットは、実際に処罰されるかどうかに関わらず発生するのです」



つまり、法律が成立すれば、そうした萎縮効果も含めて、「知る権利」に対する悪影響は必ずあるということだ。



「秘密保護法はそもそも、憲法で保障されている『知る権利』を制限する法律ですから、そうなるのは当然です。本当に知る権利を侵害しないようにするには、秘密保護法を制定しないという選択肢しかないのです」



●秘密指定に問題があっても、国とただちに争うことはできない



新海弁護士はまた、「ある情報を特定秘密に指定するためのルール」を設けても、知る権利は守れないという。それはなぜだろうか。



「国民は、いったん指定された秘密指定の是非について、ただちに国と争うことはできません。



それを裁判で争える場面は、(a)秘密保護法違反で罪に問われ、無罪を主張する。もしくは(b)不開示処分を争う訴訟を起こして、その情報が情報公開法の不開示事由にあたらないという主張をするケースに限られるでしょう」



法律違反を犯すことになる(a)は論外として、(b)もかなり困難が予想される。そもそもどんな情報かも判然としない「特定秘密情報」について、裁判所に「開示すべきだ」と認めてもらうのは至難の業だろう。



新海弁護士は「このように、秘密指定についての手続きが整備されたとしても、それで知る権利が守られることにはならないのです。こういった動きに騙されてはいけないと思います」と結論づけていた。



日本の場合、そもそも公開される情報が十分とは言えず、過去の日本政府の言動が「アメリカの公開資料で初めて判明しました」というケースも少なくない。まず国として必要なのは、公開を前提とした情報整理ではないかと思うのだが……。


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
新海 聡(しんかい・さとし)弁護士
1961年、愛知県岡崎市生まれ。90年に弁護士登録(愛知県弁護士会)。名古屋を拠点に弁護士として働く傍ら、全国市民オンブズマン連絡会議の事務局長も。中京大学法科大学院等の兼任教員。趣味は旅行と音楽。
事務所名:弁護士法人OFFICEシンカイ
事務所URL:http://office-shinkai.com/