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TPP対策の切り札? 二次創作みとめる「同人マーク」で何が変わるのか

2013年08月28日 16:00  弁護士ドットコム

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マンガなどの作品の「二次創作」を作家自身が認めるときに使う「同人マーク」の運用が8月28日、開始された。この日に発売された週刊少年マガジン。赤松健さんの新作『UQ HOLDER!』に、同人マークが掲載されたのだ。


【関連記事:TPP参加で「コミケ」終了? 「二次創作」が罪に問われる可能性】



この同人マークのデザインは約2週間前、インターネット時代の新たな著作権ルールである「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」の普及活動を行っているNPO法人コモンスフィアによって発表された。『UQ HOLDER!』に続いて、順次使われていく予定だという。



採用されたマークは、創作を意味するペン先と「OK」の文字を組み合わせたシンプルなデザイン。コミックマーケットなどで販売される2次創作同人誌をめぐっては、以前から著作権の問題が指摘されていたが、このマークが付いている作品ならより安心して2次創作ができるようになる。



それでは、この同人マークが付いている作品は、何がどこまで許されるのだろうか。また、なぜこのようなマークが必要だったのだろうか。同人マークの選考などに協力した福井健策弁護士に聞いた。



●二次創作に対して「黙認」「放置」が続いてきた



「このマークが作られたきっかけとしては、TPP(環太平洋経済連携協定)で、著作権侵害が非親告罪化される可能性があることへの危惧があります。



日本は、コミケに限らず様々な二次創作が花開いてきた文化です。入場者夏冬50万人、参加サークル3万5千といわれ、オタク文化を象徴する存在のコミケですが、同人誌の75%までが既存漫画などのパロディ系であるとされます。その少なからぬものは、厳密にいえば原作品への著作権・著作者人格権侵害の疑いがありました。



しかし、多くの作家・出版社も必ずしもコミケがなくなることは望んでおらず、正式な許可は出しづらいけれど、やり過ぎなければ問題視はしない、いわば『黙認』『放置』が続いてきたのですね」



●著作権侵害の「非親告罪化」が二次創作を萎縮させる?



「このグレー領域と相性が良かったのが、現行法の刑事罰の扱いです。著作権侵害には刑事罰があるのですが、それは『親告罪』といって、被害者(権利者)の告訴がないと国は起訴も処罰もできない。『黙認』文化との相性が良かったのです。



しかし、TPPで米国は、他国に著作権侵害や商標権侵害を『非親告罪』にすることを求めています。通れば、権利者の告訴がなくても、起訴・処罰ができてしまう。



第三者通報などが引き金でそうした事態が起きるのではないか、起きないまでも二次創作文化の萎縮につながらないか。そうした危機意識とこの問題で発言してきた赤松さんの思いが結びつき、ひとつの試みとして、今回のマーク提案に至っています」



●「二次創作だけは許す」マークが日本発で企画された



「コモンスフィアが従来運営してきた『クリエイティブ・コモンズ・ライセンス』は、作品のそのままの複製(デッドコピー)は必ず許すなかで、『改変も許す』といった組み合わせが可能なライセンスでした。しかしこれでは、商業誌などで付けにくい。



そこで、デッドコピーは許さないが、二次創作だけは許す、というマークが日本発で企画されました。似た例として、『初音ミク』で使われる『ピアプロ・キャラクター・ライセンス』などがあります。



多くの作者が採用できるよう、即売会当日の二次創作同人誌に対象を絞ったマークでデジタル形式での配布は含まれていませんが、作者の意思で『デジタルもOK』といった追加の記載を加えることも可能です」



●最大の二次創作対策は「非親告罪化」を防ぐこと



「8月27日に発表されたFAQでは、『マークのない作品や利用について従前と扱いを変える趣旨ではない』とされていますね。はたしてオリジナル作品と二次創作の幸福な共存にとって、どんな効果や課題があるのか、見守りたいと思います。



むろん、最大の二次創作対策は非親告罪化をさせないことでしょうから、TPP交渉への注視を続けることが大切ですね」


(弁護士ドットコム トピックス)



【取材協力弁護士】
福井 健策(ふくい・けんさく)弁護士
骨董通り法律事務所 代表パートナー
弁護士・ニューヨーク州弁護士。日本大学芸術学部 客員教授。「著作権とは何か」「著作権の世紀」(集英社新書)、「契約の教科書」(文春新書)ほか知的財産権・コンテンツビジネスに関する著書多数。Twitter: @fukuikensaku
事務所名:骨董通り法律事務所
事務所URL:http://www.kottolaw.com