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秋田書店、景品水増しに関連する社員解雇問題で社告掲載⇒墓穴?

2013年08月22日 15:20  おたくま経済新聞

おたくま経済新聞

秋田書店、景品水増しに関連する社員解雇問題で社告掲載⇒墓穴?

秋田書店が漫画雑誌の読者プレゼントを水増ししていた問題で、20日、消費者庁は「景品表示法に基づく処置命令」を出した。不正が行われていたとされる雑誌は、「ミステリーボニータ」、「プリンセス」及び「プリンセスGOLD」の3誌。


【元の記事はこちら】


そして毎日新聞が21日、秋田書店でプレゼントを担当していた女性が、「多数の読者にプレゼントを発送せず、不法に窃取した」という理由で2012年2月に突然解雇されたと報道。それについて21日夜に秋田書店がこの報道に対する反論を社告として発表し波紋を広げている。


 
まず、今回問題が指摘された3誌では本来プレゼントが1品しか用意されていないものについて、雑誌には2品などと水増しして掲載。そして発送は実際用意した数しか行っていなかったという。
消費者庁の発表によると不正が認められたのは次の期間。


▼「ミステリーボニータ」の誌面
平成23年1月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2011年2月号」から「2012年5月号」まで)


▼「プリンセス」の誌面
平成22年5月6日発売から平成24年4月6日発売まで
(「2010年6月号」から「2012年5月号」まで)


▼「プリンセスGOLD」の誌面
平成22年7月16日発売から平成24年3月16日発売まで
(「2010年8月号」から「2012年4月号」まで)


この不正とされる期間については、秋田書店から20日に公式HPに発表した「不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令について」という発表文でも認めている。


 
そして、先に紹介した毎日新聞21日の報道を時系列にまとめると。


・2011年9月以降体調不良で女性休職
・2012年2月29日「多数の読者にプレゼントを発送せず、不法に窃取した」という内容の解雇通知書が女性のもとに届く


 
この毎日新聞の報道に対して秋田書店が21日夜発表した社告は次のとおり。


▼【社告】毎日新聞の報道に対する弊社の見解について
8月21日付の毎日新聞夕刊に元社員を名乗る人物による証言記事が掲載されました。この記事は弊社への取材も一切おこなわれず一方的に元社員の言い分を掲載したものであり、また、書かれている内容と弊社の認識とは大きな隔たりがあり、とうてい容認することができません。


一例を挙げれば、元社員は、あたかも社内の不正を指摘し、改善を訴えたために解雇されたなどと主張しておりますが、解雇の理由は、元社員が賞品をほしいままに不法に窃取したことによるものです。また、元社員は業務上ではなく、私傷病による休職です。<内容一部抜粋>


 
要するに秋田書店の言い分によると、「元社員(=女性)が賞品を搾取したためプレゼント数が違った」と言いたいらしい。ただ、消費者庁及び秋田書店公式HPで認めている不正期間は平成22年(2010年)5月から平成24年(2012年)4月まで。
そして、毎日新聞の報道によると元社員は2011年9月以降は休職になっているため、不正が認められている期間には残り半年程度の余りがある。


もし仮に元社員が「賞品搾取」を行っていたとしても、元社員が勤務していない期間も継続的にそれが行われたことになり、また解雇通知後もそれが続いていたことになる。つまり、他にもこの件に関わっていた人間がいたというのを認めているのである。


秋田書店の今回の社告では、元社員だけが行っていたとは一行も書いていない、同時に他に関わっていた人間についても一切触れられてはいない。単なる水増しにせよ、社員による搾取が原因にせよ、他にも関わっている人間がいるのであれば、その点明らかにする必要がある。元社員は今後解雇の撤回と損害賠償を求めて提訴するという。法定で明らかとされるその事実に注目が集まる。


参考:
消費者庁発表PDF「株式会社秋田書店に対する景品表示法に基づく措置命令について」
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/130820premiums.pdf
「首都圏青年ユニオン」秋田書店:景品水増し、不当解雇事件のページ
http://www.seinen-u.org/akita-saiban.html
秋田書店「不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令について」
http://www.akitashoten.co.jp/news/200
秋田書店「【社告】毎日新聞の報道に対する弊社の見解について」
http://www.akitashoten.co.jp/news/201