2013年08月19日 20:10 弁護士ドットコム
花火の季節。夜空に咲く大輪の花を眺めるのも良いが、身内だけで集まって盛り上がるのも、おつなものだ。
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色鮮やかな手持ち花火、昔ながらの線香花火、派手なロケット花火など、わざわざ出かけずとも、気軽に楽しめば良いじゃないか――と思いきや、最近はこうした個人向け花火でも、トラブルの原因になり得るようだ。
ネットには「近所の公園で夜8時ごろ花火をしていたら叱られました」「河川敷で夜12時近くまで打ち上げ花火をしているやつがいたから警察呼んだ」といった書き込みが数え切れないほどある。中には「やっていい場所を明確にしてほしい」という声もあった。
個人向けのものについて、「花火をして良い場所や時間」というのは、厳密に決まっていたりするのだろうか。トラブルを避けるために気をつけるべきことはなんだろうか。矢田健一弁護士に聞いた。
●公共の場所で花火をする際は「管理者」に確認すること
「花火に関するトラブルの多くはマナーの問題だと思いますが、いくつか法律上の問題が発生することもあります」
――「花火をする場所」もその一つ?
「そうですね。公園などの公共の場所では、条例で花火の使用が禁止・制限されている場合があります。公共の場所には必ず『管理者』がいますから、その場所の管理者に『花火をしていいか?』と問い合わせるべきでしょう。
『花火をしていいかどうか』や『管理者が誰か』については、現地の看板などに書いてある場合もあります。みつからないときは、市区町村などに聞けば教えてもらえるでしょう」
――法律上の問題となり得るケースは「場所」以外にもある?
「はい。たとえば、火事が発生したり、他人にヤケドをさせたような場合には、もちろん、花火を使用した人に責任が発生します。
また、もしその花火を使用したのが子どもだった場合は、親の責任も問われるケースがあります」
――親に、子どもを管理・監督する義務があるから?
「そういうことですね。最近、子供が自転車事故を起こして親に高額の損害賠償責任が発生した裁判が話題になりましたよね。
花火の場合にも同じように、親の管理が不十分と言える場合、親に責任が発生する可能性があります」
――親は、子どもの花火まで管理しなければならないの?
「花火を楽しむときに、周囲の人たちに迷惑をかけないというのは『常識』ですから、子どもにもしっかり伝えるべきでしょう。といっても、堅苦しく考える必要はありません。親子で一緒に花火をすればいいだけです。
実は私もこの夏、子供たちと花火をしたのですが、夏休みに家族で花火をするのは、楽しみながら常識を教える良い機会だと思いますよ」
(弁護士ドットコム トピックス)
【取材協力弁護士】
矢田 健一(やだ・けんいち)弁護士
弁護士法人群馬中央法律事務所所属。平成20年度群馬弁護士会副会長 日本弁護士連合会・市民のための法教育委員会委員
事務所名:弁護士法人群馬中央法律事務所
事務所URL:http://www.gunmachuo.gr.jp/