2013年08月05日 16:31 弁護士ドットコム
米フロリダ州で黒人少年を射殺した元自警団員に「正当防衛」が認められた事件をめぐり、全米が大騒動になっている。各社報道によると、フロリダ州陪審は7月、丸腰の少年を追跡し、もみ合いとなった末に射殺した元自警団員に「正当防衛」を認め、無罪の評決を下した。
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ところがこの評決に対し、「人種差別だ」という抗議が殺到。議論はさらに、無罪評決の根拠となった「正当防衛法(Stand Your Ground Law)」の是非にもおよび、ついにはオバマ大統領や司法長官までもが法律見直しを表明する事態に至った。この法律では、生命の危険を感じた場合に殺傷能力がある武器の使用が認められており、衝突が回避できる場合でも武器を使うことが許されていて、現在30州で採用されているという。
何とも驚きの展開だが、もし日本で武器を持った大人が、丸腰の少年を殺してしまった場合、正当防衛が認められる余地はあるのだろうか。そもそも日本では、正当防衛はどんな場合に認められるのだろうか。元検事で、刑事事件に強い山田直子弁護士に聞いた。
●「力には力で対抗」が許されるアメリカの『正当防衛法』
「まず、日本で正当防衛が成立するのは、大まかに言えば、以下の要件を満たす場合です(刑法36条)。
(1)急迫不正の侵害行為があったこと
(2)防衛の意思に基づく行為にあること
(3)防衛行為が防衛手段として必要最小限(相当)であること。
なお、正当防衛には『特例』があって、相手が住居に侵入してきた場合などについては、正当防衛がより認められやすくなっています。具体的には『盗犯等の防止処分に関する法律』1条で、要件の(1)と(2)が緩和されています」
なるほど、自分の家に相手が押し入って来ている場合に、不正な侵害や、防衛の意思が認められやすいというのは、よくわかる。
「米国で議題に上っている『正当防衛法』は、この特例をさらに極端にした内容です。不法侵入者に対する防衛行為については正当防衛が成立するとしていて、しかも『不法侵入』となる場所についても、限りなく拡大させるという解釈がされてきているようです」
フロリダ州法の該当部分を読んでみると、《逃げる必要はない。一歩も引かず、力には力で対抗する権利がある(殺傷力のある武器も含む)》と書いてある。たしかに強烈な内容だ。では、日本ではどうなのだろう。
「日本の場合、住居への侵入を受けた場合でも、先ほどの要件の(3)は緩和されません。つまり対抗手段は必要最小限でなくてはならないのです」
それでは、必要最小限の対抗手段について、ハッキリとした基準はあるのだろうか。
「どんな防衛手段が『必要最小限』と評価できるかは、それぞれのケースで具体的に検討せざるを得ません。一般的には次のような考え方をします。
まず、(a)より侵害性の低い(相手へのダメージが少ない)他の防衛手段が採用できたかどうか、が検討されます。
そして、もっと侵害性の低い手段があったとすれば、次に(b)不当にそれを選ばなかったと言えるかどうか、が検討されます。
そして(a)と(b)に当てはまる場合、つまり他の手段があったのに、不当に選ばなかったという場合には、正当防衛は成立せず、『過剰防衛』として犯罪になってしまいます」
●アメリカの事件は、日本だったら「過剰防衛」だっただろう。
それでは、日本の基準でいえば、フロリダで起きた事件はどうなる?
「米国フロリダ州のケースでは、射殺された黒人少年は17歳のか細い少年であり、武器も持っていなかったようです。これに対し、射殺した側は29歳の屈強そうな男性でした。
体力的には29歳男性の方が優位にあり、両者がもみ合いになったとしても、拳銃の発砲という手段しか採り得なかったとは認められ難いように思われます。つまり、日本でなら、正当防衛とはなり得ないでしょう」
それでは、もし日本で防衛手段として「拳銃」を使った場合、正当防衛になるケースはあり得るのだろうか。
「あくまで例として考えるなら……ですが、
・体力で圧倒的に勝る相手に、馬乗りになって制圧された。
・さらに、頭を何度も路面に打ち付けられて、生命が危険に晒された。
・その際、たまたま持っていた拳銃を発砲するほか、侵害を排除できなかった。
もしこのような状況であれば、正当防衛が成立する余地がありそうです。ただし、日本では拳銃を所持していた件については、別に銃刀法違反が成立するので、無罪にはなりません」
たしかに、現在の日本で「銃による正当防衛」が認められるのは、相当珍しいケースだろう。「武装権」が憲法で認められているアメリカとは、同じ正当防衛といっても、かなりの違いがあると言ってよさそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
山田 直子(やまだ・なおこ)弁護士
奈良弁護士会所属(元検事)
事務所名:弁護士法人松柏法律事務所生駒事務所
事務所URL:keiji-shohaku-law.jp/