2013年06月23日 15:30 弁護士ドットコム
機械が自動的に人の顔を判別し、個人情報を管理する。そんなSFのような世界が現実になろうとしている。
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5月下旬の「NHKクローズアップ現代」で、最新の顔認証技術をテーマにした特集が組まれた。それによると、国内の人気テーマパークでは、会員向けの年間パスに顔認証技術を採用。入場ゲートで機械に自分の顔を向けると、機械が照合し、事前に登録してある顔と一致すれば入場できる、という仕組みだ。また、被災地では遺失物となってしまった写真の持ち主を探すのに顔認証技術が使われているという。
一方、自分自身が意図しない形で、プライバシーが他人に知られてしまう危険性も指摘されている。Facebookで公開された写真と自動照合することで、人の顔写真から名前や誕生日などを引き出せることが米大学の研究で明らかになった。実験では、92人中29人を特定できたという。
顔認証技術は今後、セキュリティやマーケティングなどの分野で普及していくと見られるが、プライバシー保護の観点から何らかの法整備が必要になってくるのではないか。小林正啓弁護士に聞いた。
●顔画像から、その人物の血縁者を割り出すことも可能になる
「顔認証技術とは、人の顔画像から複数の特徴点を抽出して数値化し、他の画像に当てはめて本人を認証する技術です。複数の特徴点を抽出するので、多少の変装は見破りますし、数十年前の写真からでも認証可能です。すでにデジタルカメラや、アルバム管理ソフトなどで実用化されています」
では、顔認証技術で、どのようなことが可能になるのだろうか。
「近い将来、コンピューターに顔画像を入力するだけで、同一人物や血縁者の画像を検索することができるようになるでしょう。また、犯人の逃走経路を特定したり、カメラで群衆を撮影するだけで、特定の人物を捜し当てたりすることが可能となるでしょう」
最近の技術の進歩は驚くべきものがある。いいことばかりのように聞こえるが・・・。
「必ずしも、いいことばかりではありません。顔認証技術の発達は、プライバシー権など個人の人権との関係で、無視しがたい問題を提起しています」
このように小林弁護士は指摘する。「無視しがたい問題」とは?
「顔画像は、個人を特定しうる程度に鮮明であれば、個人情報やプライバシー情報として、法律上保護されなければなりません。また、顔認証技術によって、個人の生活履歴が、洗いざらい収集されることになりかねません。
顔認証技術が普及した社会は、『全部顔パス』という便利な社会かもしれませんが、自由を抑圧する息苦しい社会かもしれません」
そのような個人のプライバシーを犯しかねない問題について、法整備は進んでいるのだろうか。
「求められるのは、顔認証技術に対する適切な法規制ですが、欧州などに比べ、日本の法規制は後進的と言わざるを得ません。プライバシー保護法制の整備や、第三者機関(プライバシー・コミッショナー)の設置など、日本政府が検討すべき課題が山積しています」
最近は街のいたるところに監視カメラがある。それで撮影した顔画像から、個人が簡単に特定されるのは、ちょっと怖い気もする。顔認証技術の進歩と個人のプライバシーの関係について、もっと議論を深めていく必要があるのだろう。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
小林 正啓(こばやし・まさひろ)弁護士
1992年弁護士登録。一般民事事件の傍ら,ヒューマノイドロボットの安全性の問題と,ネットワークロボットや防犯カメラ・監視カメラとプライバシー権との調整問題に取り組む。
事務所名:花水木法律事務所
事務所URL:http://www.hanamizukilaw.jp/