2013年06月04日 15:30 弁護士ドットコム
買い物をするとき、「原産国」を気にする人は少なくない。筆者の周りにも「家電は多少高くても日本製を買う」という人が結構な割合でいる。逆に、安ければどこの国の製品でも構わないという人もいるだろう。
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だが、商品のタグを見たとき、そこに「Made in PRC」と表記されていたらどうだろう。おそらく多くの人が「これはどこの国?」と首をひねるに違いない。実はこれ、中国のこと。中華人民共和国の英文表記「People’s Republic of China」の頭文字を並べた表記なのである。
なぜPRCなのか。中国製品だと気づかせないために、そんな表記をしているのではないか。そう感じてしまうほど、最近の日本では中国製品のイメージが悪化しているように思える。そんな中、ネット上では、表記を「Made in China」から「Made in PRC」に変えたことで製品の売り上げが伸びた——などという話も、まことしやかに囁かれている。
確かに間違いとは言えないかもしれないが、マーケティングの都合で表記をコロコロと変えてしまっては、消費者に余計な混乱を招きかねない。原産国表記について、何らかのルールは存在しないのだろうか。堀晴美弁護士に聞いた。
●原産国をわざと誤解させるような表記は「不当表示」にあたるが・・・
「景品表示法は、紛らわしかったり、正しい判断が難しいような表示を『不当表示』として禁止しています。製品が本当の原産国とは違う国で作られたかのように、人々が誤解するような表示は、景品表示法で『不当表示』とされる場合があります。
公正取引委員会の告示『商品の原産国に関する不当な表示』(昭和48年告示第34号)は、外国製品について、『その商品がその原産国で生産されたものであることを一般消費者が判別することが困難である』ような場合は不当表示だとしているのです」
例えば、どんな表示が問題とされるのだろうか。
「原産国が明記されていない場合に、以下の3つに該当していれば、問題となり得ます。
(1)その商品の原産国以外の国名、地名、国旗、紋章その他これに類する表示
(2)その商品の原産国以外の国の事業者またはデザイナーの氏名、名称、または商標の表示
(3)文字による表示の全部または主要部分が和文で示されている表示
具体的でわかりやすい例を挙げると、中国で生産された製品なのにそのことを明記せず、イギリスの国旗マークを付けて『本場イギリスの品質』などと銘打つようなケースです」
では、「Made in PRC」はどうか。
不当表示問題についてサイトなどで注意をうながしている消費者庁の表示対策課によると、「Made in PRCという表記それ自体だけでは、不当表示に該当するともしないとも言い切れません」ということだ。
細かな表示のルールは、景品表示法に基づく「公正競争規約」で定められている。これは、業界や商品品目ごとに設定されていて、表示については2012年5月時点で68の規約がある。「基準はそれぞれ違うため、個別具体的に判断するしかない」(同課)という。堀弁護士も「消費者にとってわかりやすいルールだとは言えません。原産国表示については、消費者が慎重に気を配らなければならないのが実情と言えます」と話している。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
堀 晴美(ほり・はるみ)弁護士
企業の海外進出のサポートを主としているが、離婚、男女関係の問題も取り扱っている。「United Nations Register of Damage caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory」の非常勤理事も兼務。国際政治経済が主な関心事で、毎日ジムに通うのが日課。
事務所名:堀国際企業法務法律事務所
事務所URL:http://rikonbengo.com