トップへ

注文していない商品が勝手に届く「送りつけ商法」 消費者はどう対応すればいいの?

2013年05月15日 19:20  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

「以前、お申し込みいただいた商品を今から送ります」――。近年、こんな電話が突然かかってきて、申し込んだ覚えのない商品が強引に送りつけられてくるケースが増えているという。国民生活センターに寄せられた相談によると、電話で断ろうとしても、相手の業者が「ばかやろう」と罵ったり、「弁護士を連れて出向く」などと迫ってくるのだそうだ。


【関連記事:「キャッチセールス」にひっかかった被害者は支払った代金を取り戻せるか?】


このように、悪質な業者が商品を一方的に送りつけ、「購入しなければならない」と勘違いした消費者に代金を支払わせることを狙った商法は、「送りつけ商法」(ネガティブ・オプション)と呼ばれる。たとえば、健康食品やカニやホタテ貝といった海産物などが送りつけられてくるという。国民生活センターに寄せられる相談件数は、高齢者を中心に年々増加傾向にあり、2012年は2000件以上にのぼっている。


申し込んだ覚えのない商品が届いたら、消費者としてはすぐに返品したいのが本音だ。ましてや、強引に購入させられた場合は胸中が晴れないだろう。「送りつけ商法」は法的に問題ないのだろうか。


●身に覚えのない代金引換の荷物はぜったいに受取らないこと!


「本当に困ったものです」。送りつけ商法に関する案件を10数件ほど担当したことがあるという大和幸四郎弁護士の率直な感想だ。


「身に覚えのない商品を一方的に送りつけておいて、『返送しなければ契約は成立である』などといった主張に何ら法的根拠はありません。


そもそも『契約』とは、申込みをする者と承諾をする者との、相対する意思表示の合致によって、はじめて成立するものです。事業者が一方的に商品を送りつける行為は、消費者に対して『購入してほしい』といった申込の意思表示に過ぎません」


つまり、「送りつけ商法」は契約として成立しないということだ。では、どのような対処すればよいのだろうか。大和弁護士は「簡単です」と言う。


「まず、身に覚えのない代金引換の荷物は受け取らないことです。そして、もし受け取ってしまった場合でも、とにかく無視することです。


さきほど述べたように、送りつけられた側である消費者が承諾しない限り、契約は成立しません。つまり、『返品しない場合は承諾したものとみなす』といった文言が書かれていても、それは無効ですので、絶対に代金を支払わないでください」


大和弁護士は、「ネガティブ・オプション(送りつけ商法)には指定商品はありませんので、健康食品やカニなどに限らず、すべての商品が対象となります」と付け加える。


●送りつけられてきた商品をどう扱えばよいか


では、送りつけられた商品はどう取り扱えばよいのだろうか。大和弁護士は「特定商取引法は、こういった問題に対して規制を設けています」と解説する。


「まず、商品購入の意思がないのなら、商品の送付があった日から数えて14日間は、商品を使用・消費しないでください。14日間が経過すれば、使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。


また、特定商取引法では、この期間の経過後に業者から返還請求があっても、『送付した商品の返還を請求することができない』と定められています。したがって、一切、相手の請求に応じる必要はありません」


ただし、「期間経過前に使用・消費してしまうと、購入の意思があったとみなされますから、気を付けてください」ということだ。


もし、申し込んだ覚えのない商品が勝手に家に届いたら、大和弁護士のアドバイスを思い出して、冷静に対処してほしい。


(弁護士ドットコム トピックス編集部)



【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学経済学部非常勤講師。借金問題、刑事・少年事件など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/