2013年04月22日 19:40 弁護士ドットコム
昔も今も、「家庭の問題は家庭内で解決すべき」という考え方は根強い。ましてや兄弟同士のケンカともなれば、日常的コミュニケーションの一種として片付けられやすいと言える。
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配偶者・恋人間の暴力を意味するドメスティック・バイオレンス(DV)も、当初は家庭内で解決すべき問題と認識されていた。しかし、近年では2001年度に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV法)が制定されるなど、れっきとした暴力行為として世間での認識が改められつつある。
では、兄弟や姉妹の間の暴力はどうだろうか。弁護士ドットコムの法律相談では、家庭内暴力をふるう兄について、妹の女性が悩みを打ち明けている。「自分の思い通りにならないと、暴力や家の中を荒らしたり、私物を壊したりして、困り果てています」
このように理不尽な暴力をふるう兄を、妹や親は、自分たちの家から追い出すことはできるのだろうか。あるいは、追い出すことができないとしても、暴力を止めるために何か法律で縛ることはできないのか。山崎佳寿幸弁護士に聞いた。
●兄が家の所有者かどうかで、追い出せるかどうかが変わってくる
「お兄さんを家から追い出すとなると、直接的な方法では、建物退去請求となります」
このように山崎弁護士は言うが、どのような場合に「建物退去請求」が認められるのだろうか。それは、問題の兄が、家の所有者かどうかで変わってくるという。
「まず、家の所有者または共有者に兄がなっている場合、兄には家を使用する権原がありますので、建物退去請求が認められる余地はありません。
また、家が父親名義で登記されていて、父が亡くなっているようなときは、家は未分割の相続財産となります。このようなときも、建物退去請求が認められないと思います」
ただ、共有や、未分割の相続財産のときは、「共有物分割請求」または「遺産分割協議」という手続きによって、兄が家にもっている持分をなくすことができる可能性があるという。
●兄が家の所有者でない場合、「建物退去請求」が認められる可能性がある
では、兄が家の所有者や共有者でない場合はどうか。
「その場合、お兄さんは、使用借権(無償で借りる権利)に基づいて家を使用しているといえます。そこで、この使用借権の終了の原因となる事実を主張して、建物の所有者による建物退去請求を認めてもらう方法が考えられます」
ここでいう「使用借権の終了の原因となる事実」とは、どんなことが考えられるのだろうか。
「家族間であっても、暴力をふるうことは刑事上は暴行罪、怪我をさせれば傷害罪に該当しますし、民事上は損害賠償請求の理由となる不法行為に該当します。そのような暴力行為は使用貸借契約に付随する義務に反するとして『使用借権の終了の原因となる事実』である解除の根拠となる事実として主張できると考えられます」
そこで、兄を家から追い出すための方策として、山崎弁護士は「暴力をふるわれて殴られたり、蹴られたりしたときには、こまめに被害届を出したり、病院で診察を受けておくことが大切です」とアドバイスする。これらの方法を併用することで、暴力をふるう兄を家から追い出すことも可能になってくるというのだ。
「兄が家の所有者や共有者でない場合」という条件がつくものの、もしその条件が満たされるのであれば、暴力をふるわれている証拠をきちっと残していくことで、粗暴な兄を合法的に退去させられるといえそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
山崎 佳寿幸(やまさき・かずゆき)弁護士
山崎法律事務所 代表弁護士
熊本県弁護士会平成24年度副会長,刑事弁護センター委員会委員,子どもの人権委員会委員,法教育委員会委員,中小企業支援センター委員会委員,日弁連刑事弁護センター委員,国選本部事務局員
事務所名:山崎法律事務所
事務所URL:http://yamasaki-lawyersoffice.jp